[1]建設工事の見積りについて 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際し、適正な請負価額の設定や注文者の保護、ダンピングの防止や下請業者の保護といった観点から、工事の種別ごとに材料費、労務費、共通仮設費、現場管理費、機械経費等の内訳を明らかにした見積りを行うよう努めなければなりません。(建設業法第20条第1項)
また、注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、見積書を提示しなければならないともされています。(建設業法第20条第2項) いずれにしても、請負契約の対象となる工事の内容等を具体的に把握していないことには、適正な見積りを行うことは出来ません。ですので、建設工事の注文者は、随意契約の場合には契約締結前に、入札による場合には入札前に、請負契約書に記載すべき事項([3]契約書に記載すべき事項参照。)のうち、請負代金の額を除いた「工事内容」、「工期」等の事項について、できる限り具体的な内容を提示しなければなりません。また、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な一定の期間を設けることも義務付けられています。(建設業法第20条第3項) <見積期間> 工事1件の予定価格により、次のとおり見積期間が規定されています。(建設業法施行令第6条) 見積依頼をする際は、必ずこれらの期間を設けて下さい。
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