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[3]契約書に記載すべき事項 契約書には、以下に掲げる14項目を必ず記載しなければなりません。
この14項目の具体的な内容については、契約当事者間において対等な立場における合意に基づいて公正に定められなければなりません。また、この14項目のみを網羅していればよいという趣旨ではありませんので、契約当事者間の合意に基づいて、14項目以外の項目を追加することも差し支えありません。 <契約書に記載すべき14項目>〜建設業法第19条第1項
中央建設業審議会では、建設工事に係る請負契約書の標準的なモデルとして「公共工事標準請負契約約款」等を作成し、官公庁等に対して同約款に基づく実施を勧告しています。 a)公共工事標準請負契約約款(作成:昭和25年2月) b)建設工事標準下請契約約款(作成:昭和52年4月) c)民間建設工事標準請負契約約款(甲)(作成:昭和26年2月) d)民間建設工事標準請負契約約款(乙)(作成:昭和26年2月) 前述のとおり、契約締結は上記14項目を記載した書面による請負契約書の相互交付を原則としていますが、一定の要件を備えていれば、『注文書・請書』の取り交わしによる締結方法も建設業法違反にはあたらないとして運用しています。 ここでいう一定の要件とは、以下に掲げる(1)と(2)の区分に従い、各号のすべての要件を満たすことを言います。このうち1つでも欠くと建設業法違反になりますので、注意して下さい。 <注文書・請書による契約方法>〜H12.6.29付け 建設省建設経済局建設業課長通知 (1)当事者間で基本契約書を締結した上で、具体の取引については注文書及び請書の交換による場合
(2)注文書及び請書の交換のみによる場合
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国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15 TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189 |
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