国土交通省中国地方整備局 建政部
トップ 戻る
HOME サイトマップ
行政TOP 業者TOP 一般TOP
都市行政 住宅行政 建設産業行政 事業認定 仕事と組織 リンク
未来をつくるまち・すまいづくりと建設産業
■5■ 建設業を行うにあたっての留意事項[3] 【建設業法の遵守】

[3]契約書に記載すべき事項
 契約書には、以下に掲げる14項目を必ず記載しなければなりません。
 この14項目の具体的な内容については、契約当事者間において対等な立場における合意に基づいて公正に定められなければなりません。また、この14項目のみを網羅していればよいという趣旨ではありませんので、契約当事者間の合意に基づいて、14項目以外の項目を追加することも差し支えありません。

<契約書に記載すべき14項目>〜建設業法第19条第1項
[1]  工事内容
[2]  請負代金の額
[3]  工事着手の時期及び工事完成の時期
[4]  請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
[5]  当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
[6]  天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
[7]  価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
[8]  工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
[9]  注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
[10]  注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
[11]  工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
[12]  工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
[13]  各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
[14]  契約に関する紛争の解決方法

参考
 中央建設業審議会では、建設工事に係る請負契約書の標準的なモデルとして「公共工事標準請負契約約款」等を作成し、官公庁等に対して同約款に基づく実施を勧告しています。

 a)公共工事標準請負契約約款(作成:昭和25年2月)
 b)建設工事標準下請契約約款(作成:昭和52年4月)
 c)民間建設工事標準請負契約約款(甲)(作成:昭和26年2月)
 d)民間建設工事標準請負契約約款(乙)(作成:昭和26年2月)

 前述のとおり、契約締結は上記14項目を記載した書面による請負契約書の相互交付を原則としていますが、一定の要件を備えていれば、『注文書・請書』の取り交わしによる締結方法も建設業法違反にはあたらないとして運用しています。
 ここでいう一定の要件とは、以下に掲げる(1)と(2)の区分に従い、各号のすべての要件を満たすことを言います。このうち1つでも欠くと建設業法違反になりますので、注意して下さい。


<注文書・請書による契約方法>〜H12.6.29付け 建設省建設経済局建設業課長通知
(1)当事者間で基本契約書を締結した上で、具体の取引については注文書及び請書の交換による場合
[1]  基本契約書には、個別の注文書及び請書に記載される事項を除き、法第19条第1項各号に掲げる事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。
[2]  注文書及び請書には、法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。
[3]  注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。
[4]  注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。

(2)注文書及び請書の交換のみによる場合
[1]  注文書及び請書のそれぞれに、同内容の基本契約約款を添付又は印刷すること。 
[2]  基本契約約款には、注文書及び請書の個別的記載事項を除き、法第19条第1項各号に掲げる事項を記載すること。 
[3] 注文書又は請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。 
[4]  注文書及び請書の個別的記載欄には、法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。
[5]  注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については基本契約約款の定めによるべきことが明記されていること。 
[6]  注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
注文書・請書による請負契約を変更する場合において、当該変更内容が注文書及び請書の個別的記載事項に係るもののみであるときは、次によることができます。
[1] 注文書及び請書の双方に変更内容が明記されていること。
[2] 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
ただし、当該変更内容に注文書及び請書の個別的記載事項以外のものが含まれる場合には、当該事項の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。


国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189
このページをご覧になる場合はNetscape4.7以上またはInternetExplorer5.0以上をご利用ください Copyright 国土交通省中国地方整備局