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都市防災総合推進事業
 都市防災総合推進事業とは・・・
 阪神・淡路大震災においての教訓をみるまでもなく、我が国の都市は、都市基盤施設の整備を伴わないまま人口、産業等の集中による都市化が急速に進展したため、地震災害等の各種災害に対して構造的に脆弱です。このため、密集市街地に代表される防災上危険な市街地の総合的な防災性の向上を図ることを目的に、都市の防災構造化や住民の防災に対する意識向上を推進する事業です。


 補助メニュー
 地方公共団体等が行う以下のメニューに対して補助を行います。
○災害危険度判定調査
○住民等のまちづくり活動支援
○地区公共施設等整備
○都市防災不燃化促進
○密集市街地緊急リノベーション事業
(参考)起債制度
 また、都市防災事業計画の範囲内で、地方公共団体の裁量により、事業メニュー間及び地区毎の配分を定めることができます。


 対象地域
採択要件等(都市 防災総合推進事業)
災害危険度
判定調査
住民等のまち
づくり活動支援
地区公共
施設等整備
都市防災
不燃化促進
密集市街地
緊急リノベーション事業
大規模地震発生の可能性の
高い地域※1
×
指定都市 ×
都道府県庁所在地 ×
重点密集市街地を含む市町村
事業主体 都道府県、市町村、防災街区整備推進機構 市町村、防災街区整備推進機構 都道府県、市町村、防災街区整備推進機構 都道府県、市 都道府県、市区町村、都市再生機構、防災街区整備推進機構
補助率 1/3 1/3 1/2
(用地費は1/3)
1/2(調査は1/3) 1/2(都市再生機構は3/4)
※1:地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域、観測強化地域、特定観測地域

 補助メニューの概要
○災害危険度判定調査
[目的]
 地震等による都市災害に対して、防災上重点的かつ緊急に整備を要する地域を明確にすることにより、住民が自らが住んでいる地域の災害に対する危険性への認識を深め、住民主体の防災まちづくり活動の気運を高める。
[補助対象]
 延焼危険性、消防・避難の困難性など市街地の災害危険度判定に関する調査
[事業主体]
 都道府県、市町村、防災街区整備推進機構
[補助率]
 1/3

<災害危険度判定調査の例>
○住民等のまちづくり活動支援
[目的]
 市民の協力と参画を得てまちづくりを推進するため、大都市等の防災上危険な密集市街地を対象として、都市整備の事業着手以前の段階を含め住民等の主体的なまちづくり活動を醸成する。
[補助対象]
 ・住民等のまちづくり活動を活性化するための地区住民等に対する啓発活動
 ・まちづくり協議会の活動に対する助成
 ・地区のまちづくり方針の作成
[事業主体]
 市町村、防災街区整備推進機構
[補助率]
 1/3
【実施事例】
 ■宇部新川駅南地区・琴芝地区(山口県宇部市)
【ワークショップの様子】

○地区公共施設等整備
[目的]
  都市の骨格となる避難地等の整備に加え、地区レベルのきめ細かい防災対策として、 防災上危険な密集市街地等における道路、 公園等の地区公共施設や防災まちづくり拠点施設の整備により、 災害時の初期段階での避難活動、消防活動等の円滑化を図ることを目的とする。
[補助対象]
 ・道路又は公園、広場等の地区公共施設
 ・防災まちづくり拠点施設(耐震性貯水槽、備蓄倉庫、非常時通信システム等の整備を含む)
[事業主体]
 都道府県(拡充)、市町村、防災街区整備推進機構
[補助率]
 1/2(用地費は1/3)

<地区道路の整備>

○都市防災不燃化促進
[目的]
  避難地、避難路、延焼遮断帯等の周辺において建築物の不燃化・難燃化を促進することにより、大規模な地震等に伴い発生する火災に対して、住民の避難の安全性の確保と市街地における大規模な延焼の遮断・遅延を図ることを目的とする。
[補助対象]
 ・避難地、避難路、延焼遮断帯周辺等で指定する区域(不燃化促進区域)における耐火・準耐火建築物の建築に対する助成
 ・現況調査、住民意向調査、地区整備の基本方針作成、事業計画の作成・推進等
[事業主体]
 都道府県、市
[補助率]
 1/2(調査は1/3)

○密集市街地緊急リノベーション事業
[目的]
 重点密集市街地において、複数の事業を組み合わせた整備計画作成・コーディネートに対する支援と、整備計画に位置付けられた事業について、面積の合計が一定規模以上である場合に、面積要件の緩和を実施することにより、各種事業の総力を結集して防災環境軸の整備を推進する。
[補助対象]
 複数の事業を組み合わせた整備計画作成・コーディネート
[事業主体]
 都道府県、市町村、都市再生機構、防災街区整備推進機構等
[補助率]
 1/2(都市再生機構は3/4)
[面積要件緩和対象事業]
 都市再生区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、地区再開発事業、都市防災総合推進事業(都市防災不燃化促進)、都市公園事業(防災公園)、防災公園街区整備事業

【参 考】
都市防災総合推進事業に関連して現在以下の起債制度が認められている。
・起債対象:都市防災総合推進事業のうち、地区公共施設等整備
@都市施設公園
・種  別一般会計債(一般公共事業債)
・充 当 率地方負担額の90%(通常分30%、拡大分60%)。元利償還額(拡大分)の50%を交付税措置。
A都市施設公園以外
・種  別一般会計債(教育・福祉施設等整備事業債)
・充 当 率地方負担額の75%(指定都市は70%)。

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