道路法37条に基づく電柱の占用禁止区域

電柱による道路の占用の禁止又は制限について

(道路法第37条関係)
 災害が発生した場合において緊急輸送道路や避難路としての機能を果たすことが想定される防災上の観点から重要な道路については、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすようなことはできる限り避けなければならないところです。
 このため、道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号)が、平成25年9月2日に施行され、防災上の観点から重要な道路について、その緊急輸送道路や避難路としての効用を全うさせるために必要と認める場合に、道路法(昭和27年法律第180号)第36条による義務占用規定を適用しないこととし、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されました。
 これを受けまして、平成27年12月25日付けで道路局より各地方整備局等に対して、国が管理する道路における運用の方法等を定めた通達が発出されました。