道路占用

 道路は一般の方の自由な通行のために使用される公共施設です。
 しかし、道路周辺で生活するにあたり道路空間を私的に使用する場合があります。
 例えば歩道上空に突き出した看板や日除けを設置する、電気やガス等のライフラインを道路の地下に設置する、このような道路の使用を「道路占用」といいます。
 道路を占用するためには、一般通行を妨げることのないよう道路管理者から事前に占用許可を受け、占用料を納めなければなりません。また、占用許可を受けられる物件については種類・規格が定められています。
 国土交通省中国地方整備局では次のとおり占用許可を行っていますので担当窓口にご相談ください。

道路占用許可手続き

許可申請から工事完了までの流れ

許可申請から工事完了までの流れ

道路占用制度・占用許可手続について

国土交通省本省のHPにおいて、道路占用制度・占用許可手続についてご案内しております。
詳しくは、上記リンクよりご参照ください。

歩行者利便増進道路(ほこみち)について

国土交通省本省のHPにおいて、歩行者利便増進道路制度(ほこみち)にかかる申請についてご案内しております。詳しくは、上記リンクよりご参照ください。

公示関係

新たな「ほこみち」(歩行者利便増進道路)の指定や、その道路内に歩行者利便増進施設の設置ができる利便増進誘導区域の指定が行われた場合、下記に公示いたします。


歩行者利便増進道路の指定

公示日 公示区間 公示期間 管轄事務所
※現在、公示中の区間はありません。

利便増進誘導区域の指定

公示日 公示区間 公示期間 管轄事務所
※現在、公示中の区間はありません。

なお、既に指定済の道路については国土交通省本省HPに一覧がございますのでそちらもご覧下さい。

道路占用許可申請書・届出書のダウンロード