共同溝とは

共同溝

目的

 共同溝は、電話、電気、ガス、上・下水道等の公益物件を地下に収容することで、道路の掘り返しを防止し、円滑な道路交通を確保するとともに、安全なライフライン収容空間の確保、都市景観及び都市防災機能の向上を図るものです。

共同溝とは?

 「共同溝」とは、2以上の公益事業者が公益物件を収容するため、道路管理者が道路の地下に設ける施設をいいます。
 ここで、「公益事業者」とは、以下に掲げる者であり、「公益物件」とは、公益事業者が、当該事業の目的を達成するために設ける電線、ガス管、水管又は下水道管と定められています。
 ただし、当該共同溝の規模及び構造上、相当であると認められるものでなければなりません。

  • 電気通信事業法(昭和59年 法律第86号)による「認定電気通信事業者」
  • 電気事業法(昭和39年 法律第170号)による「一般電気事業者」「卸電気事業者」又は「特定電気事業者」
  • ガス事業法(昭和29年 法律第51号)による「一般ガス事業者」又は、「簡易ガス事業者」
  • 水道法(昭和32年 法律第177号)による「水道事業者」又は「水道用水供給事業者」
  • 工業用水道事業法(昭和33年 法律第84号)による「工業用水道事業者」
  • 下水道法(昭和33年 法律第79号)による「公共下水道管理者」「流域下水道管理者」又は「都市下水路管理者」

共同溝の種類

幹線共同溝

 幹線共同溝は、直接沿道地域のサービスを目的としない幹線ケーブルや幹線管路を収容するもので、主に車道の地下に設置されています。一般的に共同溝といった場合はこれを指します。

標準断面図

岡山西共同溝2工区 標準断面図

幹供給管共同溝

 供給管共同溝は、沿道地域へ直接サービスするケーブル及び管路を収容する施設で沿道の需要状況に対して、その都度道路を掘り返すことなく、直接共同溝から供給します。したがって、供給管共同溝は、供給の容易さから歩道部に設けられるのが普通です。

広島南供給管共同溝 標準断面図

共同溝の整備フロー

 共同溝の整備は、「共同溝の整備等に関する特別措置法」(昭和38年 法律第81号)により行い、そのフローは以下のとおりです。

①共同溝整備道路の指定
 実際に整備する箇所を国土交通大臣が指定します。その際、国土交通大臣は、あらかじめ当該道路の道路管理者及び都道府県の公安委員会の意見を聴かなければなりません。指定がされると車道の部分の地下の占用は原則として禁止されます。

②共同溝の建設を行うべき旨の公示
 整備道路の指定後、道路管理者は、共同溝を建設することについて、関係公益事業者に意見照会を行い、公益事業者より共同溝の建設を希望する旨の申出があった場合、申出が相当であると認められるときは、共同溝の建設を行うべき旨を公示します。

③共同溝整備計画策定
建設が公示されると、道路管理者は、占用予定者の意見を聴いて当該箇所の共同溝整備計画を作成します。

その内容は、以下のとおり。

  • 位置及び名称
  • 構造
  • 共同溝の占用予定者
  • 共同溝の占用予定者ごとの当該共同溝の占用部分及び公益物件の敷設計画の概要
  • 共同溝の建設に要する費用及びその負担に関する事項
  • 工事着手予定時期及び工事完了予定時期

④共同溝の建設
 道路管理者は占用予定者から建設負担金(道路の占用料を含む)を徴収し共同溝本体の建設を行います。

⑤共同溝の占用
 公益事業者は、共同溝建設決定の告示後、占用の許可申請を行います。道路管理者は、共同溝の建設が完了したとき、次に掲げる事項を明らかにして、占用予定者に当該共同溝の占用の許可をします。

  • 占用することができる共同溝の部分
  • 共同溝に敷設することができる公益物件の種類

⑥共同溝の管理
 完成した共同溝の管理は道路管理者が各占用者の意見を聴いて共同溝管理規定を定めます。また、道路管理者は占用者から管理負担金を徴収し、共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他等を行います。