お知らせ

「芦田川」の河川内の伐採樹木の持ち帰り希望者を募集します。
~持ち帰った樹木は自由に利用出来ます~

令和4年5月9日

 国土交通省福山河川国道事務所では、芦田川において伐採樹木の持ち帰りを希望される方を営利・非営利にかかわらず募集します。

 河川内において樹林化が進行すると、洪水時における流れの妨げや、河川巡視時における視野の妨げの要因となるなど、河川管理上の問題が生じます。
 国土交通省福山河川国道事務所では、これらの対策として河川内樹木の伐採を実施しています。そこで木材資源の有効活用を目的として、河川内の伐採樹木の採取(持ち帰り)を希望される方を募集します。

応募の概要

募集期間  : 令和4年5月9日(月)~令和5年3月10日(金)
採取箇所  : 芦田川直轄管理区間 (詳細についてはご相談下さい。)
伐採樹種  : 主に広葉樹(ヤナギなど)1回につき10t程度以上
採取予定期間: 令和4年5月9日(月)~令和5年5月12日(金)

応募の要件

1.公募に参加する者に必要な資格及び条件等

【個人の場合】
① 自ら伐採樹木の採取を行うことができる者。
② 暴力団員、またはこれに準ずる者でないこと。
【法人の場合】
① 自ら伐採樹木の採取を行うことができる者。
② 公募期間中において、予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号) 第70条又は第71条の規定に該当するとして、指名停止等を受けている者でないこと。
③ 公募期間中において、会社更生法に基づき公正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
④ 直近1年間の税を滞納している者でないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

2.手続き等
①河川法25条にかかる許可申請 (まずは③にご相談下さい。)
➁提出期限 令和5年3月10日まで
 受付時間:9:00~17:00(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日)
③提出・お問合せ先

〒720-0031 広島県福山市三吉町 4 丁目 4 番 13 号
国土交通省中国地方整備局
福山河川国道事務所 河川管理課
電話:084-923-2511
FAX:084-923-2557
メールアドレス:fukuyama@cgr.mlit.go.jp

3.採取者の選定方法
  提出された書類を基に、参加する者に必要な条件等があると判断した者を採取者として選定する。なお、選定は試行的に原則先着順とする。
  また、選定にあたっては、必要な情報収集あるいは履行の確実性の確認等のために、必要に応じて応募者にヒアリング等実施する場合がある。

4.選定結果の通知
  選定結果については応募者へ郵送、FAX、メール等により通知を行う。

5.採取箇所と樹径等の情報
  芦田川直轄管理区間
  樹種:主に広葉樹(ヤナギなど)1回につき10t程度以上

6.採取時期
  令和4年5月9日(※手続き完了後)から令和5年5月12日まで

7.採取にあたって実施すべき安全対策等
① 積み込み、運搬時等においては事故の発生、第三者災害の防止に努めること。
② 排水樋門、堤防、護岸等の河川管理施設を損傷させないように注意し、損傷した場合には指示に従い原形復旧すること。
③ 採取箇所においては使用機材等の整理整頓に努めること。
④ ゴミ等は出さないものとし、作業後の後片付け、清掃は入念に行い河川美化に努めること。
⑤ 持ち帰る木材については、個人の所有物とし、使用にあたっては廃棄物処理法等の諸法令を遵守し、責任をもって処理すること。

8.自損事故を起こした場合又は河川管理施設若しくは第三者に損害を与えた場合の取扱い、及び河川管理者に指示による中止の扱い
① 採取は、許可受け者の責任において行うものであるため、採取中の自損事故の処理、第三者への加害に対する損害賠償等は許可受け者の責任において行うこと。
 また、第三者や河川管理施設等に損害を与えた場合には、許可受け者は速やかに 河川管理者に通報し、適切に対応すること。
 なお、許可受け者が原因である河川管理施設に対する損害については、河川法 第18条に基づきその原因者に復旧を求めるとともに、河川管理者が自ら復旧を行う場合も含めて、河川法第67条に基づき当該原因者に対し、復旧に要する費用負担を求める。
② 許可受け者は、採取に伴う河川利用者や自らの事故防止に努めなければならない。
③ 許可受け者は、採取するに当たって、周辺に生息する希少種に影響を及ぼすこと、又は樹木の搬出時に周辺に迷惑をかけることの無いようにしなければならない。
④ 許可受け者は、河川管理者が必要に応じて行う指導に協力すること。
⑤ 許可受け者は、河川管理者から採取の停止の指示があった場合は、すぐに停止すること。なお、停止に伴う費用は無償とする。

9.河川法の許可手続
  選定された者は、当該樹木の採取について、河川法(昭和39年法律 第167号)第25条(土石等の採取の許可)に係る同法施行規則(昭和40年建設省令 第7号)第13条第1項に定める申請を行うこと。

10.河川法第25条の許可を受けたものは、本樹木の採取に係る河川法第32条第1項に基づく採取料徴収について、別途広島県知事が定める徴収料を納付しなければならない場合がある。なお、本件に関する採取料は「免除」される。

11.スケジュール

応募締切 令和5年3月10日(金)
採取者の選定 令和4年5月 9日(月)~令和5年3月20日(月)の中で随時
選定結果の通知 令和4年5月 9日(月)~令和5年3月20日(月)の中で随時
河川法の申請 令和4年5月 9日(月)~令和5年3月27日(月)の中で随時
採取作業の開始 令和4年5月 9日以降(※手続き完了後)

12.その他
①採取場所については、河川管理者において調整し指定する。
②採取を希望する河川産出物の種類又は使途を制限するものではないが、当該種類又は使途に疑義がある場合(採取を希望する河川産出物の種類が一部の木のみである場合、採取を希望する河川産出物の使途が明確でない場合など)には、採取の妥当性を正確に判断することができないため、確認する場合がある。当該確認によっても疑義が解消されない場合には、採取の許可は受けられない場合がある。
③採取後の使用においては、自己の責任において行うものとする。
④採取にあたって、その他採取者と近接する場合などは、相互に協力すること。


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