一般国道2号 福山道路

福山道路への主な質問及び回答

平成19年2月26日に頂いた御質問とその回答

※ 整理のため「再質問」に対し「第○」として付番しています。
※ 「再質問」の中に,以前,貴殿から頂いた御質問と同じ内容のものが多くありますが,回答は同じとなりますので,御了承下さい。
【第1】
【回答】
(1)について
 都市計画決定段階における山北地区の地元説明会は,山北上,山北中町内会が福山道路等のルートに位置することから,この2町内会に居住される方を対象として,町内会回覧により御案内したものと思われます。
(2)及び(3)について
 福山市における文書の保存期間は「福山市文書取扱規程」において,文書区分に応じ期間が定められており,都市計画決定に関する文書につきましても,計画決定を終えた段階で,文書取扱規程に従い適正に処理しています。
(4)について
 都市計画説明会の出席者は86名です。また,議事録につきましては,保存年限を過ぎたため廃棄しており,情報を開示する事は不可能です。
【第2】
【回答】
(2)―1について
 自動車を運転されない方におかれても,他の方が運転する自動車に同乗することも考えられるなど,自動車利用による利便性は向上するものと考えています。
    また,市道等への迂回交通が減少することになり,生活道路の安全性や利便性が向上するものと考えています。
(2)-2について
 貴殿あて2006年(平成18年)11月10日付け回答文書4(2)-5の御質問に対する回答のとおり,福山道路等の将来交通推計は,全国を対象とした将来交通需要推計が基となっています。しかしながら,御質問にある最新の「日本の将来推計人口(平成18年12月推計)」を社会経済条件として設定した,新たな全国将来交通需要の推計が現段階では出ておらず,対応できない状況です。
 また,福山道路の必要性やルートの考え方につきましては,貴殿あて2006年(平成18年)8月24日付け回答文書や2004年(平成16年)6月4日付け「福山道路等幹線道路網に関する事業説明会の開催方法見直しについて(お知らせ)」で添付した御質問・御意見に対する回答・見解資料等の中でお示ししています。
【第3】

【回答】
 「道路環境影響評価の技術手法」には低周波音圧レベルの予測式が示されていますが,高架が併設,交差している場合等は適用範囲外とされているため,瀬戸JCT部の高架断面に係る低周波音の予測は,現段階ではできません。
【第4】
【回答】
 事業者の説明責任については,本回答文書の第16の御質問で回答しています。なお,環境基準の設定根拠については,貴殿あて2006年(平成18年)8月24日付け回答文書の2(2)で示した環境省HPに掲載される通達等の中で記述があります。
【第5】
【回答】
 貴殿あて2006年(平成18年)11月10日付け回答文書2(2)の御質問に対する回答及び本回答文書の第16の再質問に対する回答のとおりです。
【第6】
【回答】
 貴殿あて2006年(平成18年)11月10日付け回答文書2(4)の御質問に対する回答及び本回答文書の第16の再質問に対する回答のとおりです。
【第7】
【回答】
 福山道路の環境影響評価は,環境影響評価法の施行に伴い,建設省令等で規定された手法を採用し,適切に実施しており,政府答弁とは相違がありません。
 なお,他の地方公共団体等の報告や,国土交通省研究機関による調査・試験・研究については,事業者としてコメントする立場にありません。
【第8】
【回答】
 大気質の予測手法として用いているプルーム式,パフ式は,地域特性等を考慮した係数を適切に設定することにより,地形条件も考慮した予測ができる一般的な手法であり,これまでの調査・研究の資料が豊富に蓄積され,他の手法に比べて検証が十分になされているもので,使用実績も豊富です。
 なお,再質問に「瀬戸町と類似の条件下で」とありますが,道路事業においては,各道路において構造等が異なるほか,地形・気象条件も地域によって異なるため,道路構造・地形・気象など,全ての要件が類似した事例を特定することは困難です。
 また,瀬戸町における福山道路の沿道地域は,特異な地形や気象等の条件下にあるとは考えておりません。
【第9】
【回答】
(1)について
 貴殿あて2006年(平成18年)11月10日付け回答文書3(3)-?Aの御質問に対する回答で御紹介した図書は,福山河川国道事務所あて申し出頂ければ,解析結果部分の写しが閲覧できます。また,図書本編を入手される場合の連絡先については,次のとおりです。
 (社)大気環境学会 事務局
 〒160-0022東京都新宿区新宿1-29-8 公衛ビル4F
 Tel : 03-3341-5632,FAX : 03-3341-8224
(2)について
  1985年(昭和60年)当時の指針「建設省所管道路事業環境影響評価技術指針」等においても大気質の予測方法として,プルーム式,パフ式が示されており,道路事業では20年以上前から広く用いられています。
(3)について
 本回答文書の第8の再質問に対する回答にあるとおりです。
【第10】
【回答】
  御指摘の報告書を作成した広島県保健環境センターへ問い合せたところ,「一般環境局のSPMにも自動車からの寄与が存在するため,最寄りの測定局での測定値との比較により自動車からの寄与率を求めることはできないものと考えている」との回答を得ています。
【第11】
【回答】
 再質問にある「排ガスの拡がり具合をマンガ図で」との御意向から,自動車交通による発生濃度の断面分布イメージと理解させて頂き,回答します。
  あくまで一般部になりますが,自動車交通による二酸化窒素,浮遊粒子状物質の発生濃度の断面分布が,「都市計画道路 福山道路 環境影響評価書」(平成12年12月 広島県)の図4-2-8(1)~(5),図4-2-18(1)~(5)に示されています。本図書は福山市役所市政情報室で閲覧できますので,御確認下さい。
【第12】
【回答】
 貴殿あて2006年(平成18年)8月24日付け回答文書3(1)(2)の御質問に対する回答及び本回答文書の第8の再質問に対する回答にあるとおりです。
【第13】
【回答】
 貴殿あて2006年(平成18年)8月24日付け回答文書2(3)及び(6)?A並びに2006年(平成18年)11月10日付け回答文書3(6)(1)の御質問に対する回答のとおりです。
【第14】
【回答】
 貴殿あて2006年(平成18年)8月24日付け回答文書2(3)及び(6)?Aの御質問に対する回答のとおりです。
【第15】
【回答】
(4)-1について
  貴殿あて2006年(平成18年)11月10日付け回答文書4(3)(4)―2の御質問に対する回答のとおり,現時点では,ETC搭載車両を対象とした取り組みとなっています。
(4)-2及び(4)―3について
  ETC搭載車両の通勤時間帯割引については,事務所管内における現道への効果が確認できておりません。また,高速道路の活用については,全国的,重点的に取り組む分野であり,今後,大都市圏等において,料金の引き下げに伴う物流,交通渋滞等に与える効果と影響等を把握するための料金社会実験が実施されることとなっています。
【第16】
【回答】
 福山道路等に関する御質問に対しては,事業者としての説明責任を果たすべく,可能な限り対応しているところですが,他の省庁・地方公共団体・機関が定めた基準・指針・関係図書に対する見解,環境基準の設定根拠となるデータ,他の地方整備局の保有資料や他の地域における裁判資料等に関する御質問等,事業者が説明する立場にないものや,事業者が保有していない情報に関するものについては,?@事業者として回答する立場でないものはその旨を,?Aインターネットで閲覧できる場合はそのURLを,?B閲覧できない場合は情報を保有する機関名(場合により連絡先)等をお示しすることにより,事業者としての説明責任は果たしているものと考えております。
【第17】


【回答】
(1)について
 予測計算上,排出係数が2倍となれば,自動車から発生する濃度は2倍となりますが,言うまでもなく,規制速度を超過し走行するものは法に基づく取締りの対象となります。

(2)について
  山陽自動車道の福山東IC~福山西IC間について回答します。
 平均走行速度    92km/h※
 ※区間延長16.9km,所要時間11分
 (道路時刻表’06~’07)
【第18】
【回答】
 

(1)について
    大気質の予測精度といった定量的なものはありません。
 (2)について
    東京都内の二酸化窒素や浮遊粒子状物質濃度が厳しい箇所において,土壌を用いた大気浄化実験施設を整備しフィールド実験が既に実施されていますが,現段階では,実用化された事例はない状況です。
    なお,最新のデータ等を用いた福山道路等の環境影響の照査結果では,二酸化窒素,浮遊粒子状物質に係る環境基準は満足する結果が得られています。

(東京都内における大気浄化実験)
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/kisha/h17/089.pdf
福山道路等の環境影響の照査結果

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