道路工事施工承認申請ガイド section6 承認の際の条件

 申請内容が承認基準を満たすと判断されると、承認され、承認書が交付されます。
 その際、承認書には、次のような条件が明記されています。工事を施行する際には、この条件に従って、申請内容どおり行って下さい。
主な条件(抜粋)
・工事施行にあたっては、浜田河川国道事務所○○出張所長(以下「所長」という。)に連絡し、その指示に従うこと。

・工事完了の際は、すみやかに所長の検査を受けること。

・工事施行にあたっては、道路交通法第77条の規定に基づき所轄警察署長の許可を受けること。

・この工事のため又はこの工事に起因して、道路の構造並びに第三者い損害を与えた場合は、申請者の負担において原形復旧並びに損害の賠償を完全に行うこと。

・工事施行にあたっては、所長の立会を求め、用地境界を確認しかつ申請者の負担において境界を確認しかつ申請者の負担において境界を標示すること。

・工事施行にあたっては、交通の障害にならないよう留意するとともに必要に応じ交通整理人を配置し、所長より工事標識等の標示施設について指示をうけなければならない。また工事に際しては、道路の汚損が生じないように注意するとともに、万一汚損が生じた場合はすみやかに清掃すること。

・工事着手、完了にあたっては別途付着手、完了届を各2部ずつ提出すること。また、工事の完了が認められた場合は、道路引渡書を3部提出すること。
なお、工事延期にあたっては、道路工事施行承認工期延期申請書を3部提出し、工期延長の承認を得ること。承認期間内に完了しないとき本承認は無効となる。

・囲障及び家屋の建築にあたっては軒、庇等が官地に突出しないように十分注意すること。

・側溝の継足にあたっては既設表面の「はつり」をていねいに行った後に清掃しコンクリートの密着をよくするとともに既設基礎栗石にあわせて施行すること。

・床版掛の路肩コンクリートの「はつり」についてはていねいに行ない目地板又はシールを注入すること。

・申請者は道路法24条の趣旨を十分理解し、道路に関する工事その他公益上の必要から管理者が施行する工事に際し何ら異議の申立及び補償の請求をしないこと。

・道路工事施行承認場所は、拡幅計画があり歩道設置及び中央離帯により右折できなくなるが異議を申立をせず、計画工事施行に協力すること。

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