賃上げ実施表明企業の評価について

概 要

 先般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11 月8日新しい資本主義実現会議)において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げ実施企業に対して加算点又は技術点の加点を行うこととします。

中国地方整備局 賃上げ概要
国土交通省HP
説明会 Q&A(R4.2.25更新)
問合せQ&A(R4.3.4更新)
問合せ先一覧

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業の事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合の取扱いについて(令和4年8月8日)
「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」に基づく減点措置の取扱いについて(令和4年8月8日)

賃上げ表明時に提出する様式(資料1,2)

 賃上げを実施する企業のうち、総合評価落札方式において加点措置の評価をする場合(賃上げ実施を表明する場合)は、審査基準日までに下記書類を競争参加資格確認申請書へ添付して提出すること。

資料1(従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】)
資料2(従業員への賃金引上げ計画の表明書【中小企業用】)

事後確認時に提出する様式(資料6)

落札者が賃上げによる加点を受けた場合、表明した率の賃上げを実施したか確認するため、当該落札者の事業年度または暦年が終了した後、提出期限までに事後確認書類及び資料6を中国地方整備局総務部契約課へ提出すること。

資料6-1、6-2(賃上げ実施状況申告書)
資料6-3(税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類)
このページに関するお問い合わせ先
中国地方整備局 企画部技術管理課
(工事関係)工事品質確保係 (業務関係)基準第二係