先般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11 月8日新しい資本主義実現会議)において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げ実施企業に対して加算点又は技術点の加点を行うこととします。
賃上げを実施する企業のうち、総合評価落札方式において加点措置の評価をする場合(賃上げ実施を表明する場合)は、審査基準日までに下記書類を競争参加資格確認申請書へ添付して提出すること。
落札者が賃上げによる加点を受けた場合、表明した率の賃上げを実施したか確認するため、当該落札者の事業年度または暦年が終了した後、提出期限までに事後確認書類及び資料6を中国地方整備局総務部契約課へ提出すること。