◆ |
平成18年度の総合評価方式の実施目標(平成18年4月19日通達) |
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◇ |
全発注工事件数の50%以上(全体発注金額の80%以上)を目標とする。 |
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○ |
1億円以上の工事は、全工事実施することを原則とする。 |
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○ |
1億円未満の工事は、工事件数の30%以上を実施することを原則とする。 |
◆ |
技術評価点の加算点(平成18年4月19日通達) |
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◇ |
高度技術提案型は、約30点から50点 |
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◇ |
標準型は、10点から約30点 |
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◇ |
簡易型は、10点から約20点 |
◆ |
平成18年度における新た評価項目の設定(港湾空港関係除き) |
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◇ |
談合防止対策(全工事) |
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○ |
「最低価格応札者と次低価格応札者間の価格差の発生」及び「予定価格を下まわる者が1者のみ」といった事例が発生していることから、技術提案に際して、形式的・形骸的な技術提案での参加を抑制し、受注意欲のある者による積極的な技術提案が可能とするため、平成18年度から、次の事項を実施。 |
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【1】 |
多数の評価項目の設定が可能な工事については、「必須項目」及び提案者の選択による「任意項目」を設定する。 |
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【2】 |
各企業の加算点の実績を当該工事の評価項目として設定する。 |
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◇ |
ダンピング対策(一般土木Cランク工事) |
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○ |
一般競争入札方式の拡大により、一般土木Cランク企業においては、企業間の過度な競争が想定されることから、地域に精通した技術力を有する者による競争を促進するため下記項目の中から評価項目を選定する |
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・ 企業の技術力(技術開発、資格保有技術者等) |
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・ 労働福祉(障害者・高齢者・地元新卒者の雇用、社会保険制度への加入状況等) |
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・ 地域貢献(地域の歴史・文化の伝承・発展への取り組み、災害ボランティアの実績等) |
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◇ |
施工管理体制の確保(舗装Aランク工事) |
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○ |
適正な施工管理体制を保有し施工の能力のある企業を評価することが、舗装工事の品質の向上及び一括下請け等の不正行為の排除につながることから、下記項目を設定する。 |
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・ 作業拠点 ・ 技能者の配置 ・ アスファルトフィニッシャの保有 ・ As合材プラントの保有 |
◆ |
高度技術提案型総合評価方式の拡大(平成18年4月19日通達) |
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◇ |
「高度技術提案型総合評価方式の手続について(平成18年4月18日通達)」に基づき、適用可能な工事について適切に実施する。 |
◆ |
総合評価審査委員会(平成18年4月19日通達) |
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◇ |
委員会構成: |
本局に設置 |
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第一部会(旧建設、委員3名) 第二部会(旧運輸、委員3名) |
◇ |
設 立: |
平成18年2月8日 |
◇ |
委 員 会: |
基本方針の審査 |
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年1回開催(平成18年3月24日開催) |
◇ |
部 会: |
個別工事の審査 |
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第一部会→上半期は毎月、下半期は状況に応じて開催 |
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第二部会→基本的に月1回開催 |
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◆ |
県またはブロック別部会の設立 |
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◇ |
設 立 予 定:平成18年9月 |
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◆ |
積算 |
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◇ |
ユニットプライス型積算方式(全国統一実施事項) |
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○ |
平成16年度から新設舗装工事において試行している。 |
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○ |
平成18年度は新設舗装で全面試行するとともに、築堤・護岸及び道路改良工事において各1工事試行予定である。 |
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◇ |
インタ−ネットを活用した大口購入契約方式(全国統一実施事項) |
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○ |
コスト構造改革の取り組みの一つとして、平成16・17年度にインタ−ネットを活用した超大口取引価格の見積公募を各年度1工事づつ試行したところであり、引き続き、適用工事の検討を進める。 |
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◇ |
一括購入契約方式(全国統一実施事項) |
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○ |
平成16年度から、道路維持工事で使用する凍結防止剤を一般競争入札により一括購入し工事請負業者に支給しているところであり、引き続き実施する。 |
◆ |
監督・検査 |
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◇ |
工事書類の簡素化(全国統一実施事項) |
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○ |
平成18年度から、整備局で発注する工事(営繕工事、港湾空港工事を除く)を対象に、工事打合簿(指示、協議、承諾は除く)、材料確認簿、段階確認簿、確認・立会願い、夜間・休日作業届等の工事書類を電子メールにて提出を行うことによる工事書類の簡素化を試行する。 |
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◇ |
非破壊検査を活用した施工管理(全国統一実施事項) |
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○ |
平成18年度に施工(新規・継続)するPC橋梁上部工事及び下部工事の全工事を対象に探査装置(上部工:電磁誘導法、下部工:電磁波レ−ダ法)を用いた非破壊試験を行い、鉄筋の配筋状態及びかぶりが適正に確保されているか確認を行う品質管理手法を試行する。 |
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◇ |
工事現場へのモニタ−カメラの設置(全国統一実施事項) |
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○ |
工事の施工状況の把握の充実と契約の適正な履行と円滑な施工の確保を図るため、平成17年度から試行(2現場)してきたところである。 |
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○ |
平成18年度は「建設現場へのモニタ−カメラ設置に関する運用要領(案)(H18年3月31日)」に基づき、引き続き工事現場へのモニタ−カメラの設置を促進することにより現場のオ−プン化を図る。 |
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◆ |
入札・契約 |
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◇ |
総合評価方式の活用普及 |
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○ |
中国地方整備局で実施した総合評価方式(標準型、簡易型)の事例集を作成・配布 |
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○ |
総合評価方式の勉強会の開催 |
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◇ |
企業情報共有デ−タベースの活用 |
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○ |
各県及び各企業から収集した企業の技術力(施工実績、工事成績、技術開発実績等)、労働福祉(雇用、社会保証等への取り組み)、地域貢献(歴史・文化の伝承、各種ボランティア等)等の情報を登録した企業情報共有データベースを平成17年度に構築した。 |
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○ |
平成18年度は、地整の一般土木Cランク企業対象工事の総合評価方式の評価項目にデータベース登録項目を活用するとともに、各県へシステムの提供を行い、企業選定等への活用普及を図る。 |
◆ |
監督・検査 |
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◇ |
地方自治体向け工事成績評定システムの活用普及 |
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○ |
標準的な成績評定の実施や成績評定未実施団体への普及、システム活用による効率的な評定業務の実施等を目的に成績評定システムを構築し試行を実施しており、引き続き活用普及に取り組む。 |
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[全自治体数(H18.3.31現在) 119 の内75 自治体(試行割合63%)が試行] |
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◇ |
直轄工事検査への自治体職員の臨場の促進 |
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○ |
技術検査(成績評定)における着目点の標準化を図るために平成16年度から実施しており、引き続き促進を図る。 |
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◇ |
技術管理資料提供システムの提供 |
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○ |
共通仕様書等の技術管理資料の検索、閲覧を可能とした技術管理資料提供システムを平成17年度に構築し、平成18年4月からホームページにて提供を開始したところであり、今後はコンテンツの充実を図る。 |
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◇ |
「安全作業ガイド、現場のチェックポイント集」の提供 |
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○ |
建設工事安全衛生管理施策及び現場監督検査の留意点をまとめたCD−ROMを希望自治体に提供しており、引き続き提供を行う。 |
◆ |
地方自治体職員の研修等への受け入れ |
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◇ |
「新任監督員研修(新任の出張所係長等を対象)」及び「施工管理技術研修(出張所長、監督官を対象)」への自治体職員の受入れを平成17年度から実施しており、引き続き受け入れを実施する。 |
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◇ |
中国地方整備局主催の「管内技術研究会」への自治体職員参加を昭和45年度から実施しており、引き続き参加を要請する。 |
◆ |
その他 |
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◇ |
「公共工事発注者支援機関認定制度」「公共工事発注者支援業務技術者認定制度」の創設 |
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○ |
設計・積算補助、技術審査補助(総合評価資料整理等)、監督補助、検査補助など業務について、弘済会、(県)技術センタ−、民間等の機関及び技術者を対象とした認定制度を平成18年上期に創設する予定である。 |
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◇ |
補助事業等における公共工事の品質確保について |
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○ |
地方公共団体発注の公共工事における品質確保も重要であることから、本省の補助事業等担当部局から整備局の補助事業等担当部局に対し、下記事項を通知 |
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【1】 |
地方公共団体発注の公共工事の品質確保に関する総合評価方式の実施等の取組の費用に対しては、測量及び試験費による支弁。 |
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【2】 |
補助事業等における公共工事の品質確保に関する取組を確認するため、補助金交付申請、実績報告時等の際に、取組の実施状況の確認等。 |
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○ |
整備局から各県への周知並びに依頼 |
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・ 企画部及び補助事業等担当部局から各県担当部局へ通知(平成18年5月16日付け) |
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◆ |
発注者の監督・検査等強化(平成18年4月14日通達) |
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◇ |
従来から「低入札価格調査制度対象工事(平成6年度から)」及び「予定価格の85%を下回る工事(平成15年度から一般土木・As舗装の1,000万円以上の工事を対象)」について重点監督を実施しており、引き続き実施する。 |
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◇ |
平成18年度から、予定価格2億円以上の低入札価格調査制度対象工事について、現場へのモニターカメラの設置(施工状況の把握)及び
発注者の指定する不可視部分の施工に関するビデオ撮影 、発注者へ提出の契約上義務付けを実施する。
予定価格7.2億円以上の低入札価格調査制度対象工事について、施工プロセスを常時確認する。 |
◆ |
受注者側技術者の増員の対象工事拡大(平成18年4月14日通達) |
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◇ |
平成15年度から、専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、 調査基準価格を下回って落札した者と契約する場合、当該業者が当該地整管内で過去2年以内に竣工した工事、あるいは契約中で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当する場合には、監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置を求めている。 |
【1】 |
65点未満の工事成績評定を通知された企業 |
【2】 |
発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。 |
【3】 |
品質管理、安全管理に関し指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業。 |
【4】 |
自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業 |
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◇ |
平成18年度から、予定価格2億円以上の工事の場合には、「70点未満の工事成績評定を通知された企業」を要件とし、対象を拡大する。 |
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なお、港湾関係工事は、全ての工事において「75点未満の工事成績評定を通知された企業」を要件とし対象を拡大する。政府調達協定対象工事は、現場代理人と監理技術者は、兼務できないものとする。 |
◆ |
下請業者への適正な支払確認等のための立入調査の強化(平成18年4月14日通達) |
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◇ |
一般競争入札における低入札価格調査制度対象工事を中心に、下請業者も含め緊急立入調査を実施する。 |
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◇ |
発注部局が実施している施工体制調査及び一斉点検おいて建業法違反及び疑義が生じた事案及び、低価格入札案件について建設業担当部局と連携を図る。調査の結果、改善が必要な場合は、建設業法に基づく勧告、監督処分等の措置を講じる。 |