海岸協力団体の募集について
海岸協力団体について
海岸協力団体制度とは、自発的に海岸の維持、海岸環境の保全、環境教育等をNPO等の民間団体を支援するものであり、これらの団体を海岸協力団体に指定し、海岸管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけることにより、自発的な活動を促進しようとするものです。
海岸協力団体の募集について
日野川河川事務所では海岸協力団体を募集します。
詳しくは下記の募集要項をご覧下さい。
・日野川河川事務所海岸協力団体募集について(要項・範囲図・様式一式)〔PDF〕
・日野川河川事務所海岸協力団体募集要項〔PDF〕
・皆生海岸活動対象直轄工事区間(4工区)位置図〔PDF〕
【応募様式等】
・海岸協力団体指定申請書(様式第1号)〔Word〕
・直近数年間(概ね5年間)の活動実績報告書(様式−活動実績)〔Word〕
・指定後数年間(概ね5年間)の活動実施計画書(様式−活動計画)〔Word〕
・海岸協力団体の申請資格に係る誓約書(様式−誓約書)〔Word〕
募集期間について
令和8年8月7日(金)〜令和8年10月7日(水)
海岸協力団体の指定状況について
日野川河川事務所管内では、平成28年度には以下の団体が指定されています。海岸協力団体制度について
【指定団体】
1−1 法人等の名称
特定非営利活動法人 皆生ライフセービングクラブ
1−2 指定番号
国(中国地方整備局)第 1 号
海岸協力団体として、活動を適正かつ確実に行うことができると認められる法人等
が対象となり、海岸管理者に対して申請を行います。
申請を受けた海岸管理者は、適正な審査のうえ、海岸協力団体として指定します。
・海岸協力団体指定準則
・海岸協力団体の指定フロー
その他の様式
・海岸法第23条の5第1項に基づく報告書
・名称等変更届出書
関連サイトリンク先
・国土交通省(海岸協力団体制度)
・国土交通省中国地方整備局(海岸協力団体)
問い合わせ
海岸協力団体について、ご不明な点があれば下記までご連絡下さい。
国土交通省 中国地方整備局 日野川河川事務所 流域治水課 流域調整係
住所 〒689−3537 鳥取県米子市古豊千678
TEL 0859−27−2420 (8:30〜17:15)
メール hinogawa@cgr.mlit.go.jp
