|
|
道路を通行する際、はみ出た木や竹が通行の邪魔になるので取り除いてください。 |
|
|
道路を通行する際に支障となるような木については、その道路を管理する道路管理者により伐採等の処理をしますが、その木が道路敷地内にある場合は、道路管理者により伐採等の処理をしますが、その木が道路敷地外にある場合は、道路管理者からその土地の所有者又は管理者に対し、伐採等の処理をお願いすることとなります。
ご指摘のような場所につきましては、その道路を管理する道路管理者にご連絡ください。その連絡先は、道路の種類によって異なりますので、まずは以下に御連絡ください。維持担当部署をご案内します。
◆国土交通省中国地方整備局「道の相談室」:0120−106−497 |
|