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水利権の及ぶ範囲について教えて下さい。
道路、鉄道等のトンネルから湧き出ている水を使う権利は誰にあるのでしょうか? |
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水利権とは、ある特定目的のために、その目的を達成するのに必要な限度において、公共用物たる河川の流水を排他的・継続的に使用する権利のことで、河川法第23条において、「河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。」と規定されています。
よって、川に流れている水を使うのでなければ、河川法の許可を受ける必要はなく、また、河川の流水でない水を使う権利は、水利権とはいえません。
ただし、河川の流水には、地上を流れる水(これを表流水といいます。)のほか、地下を流れる水(これを伏流水といいます。)があり、伏流水を使う場合も、河川法の許可を受ける必要があります。伏流水は、直接目に見えず、また、その流れが複雑であることから、通常の地下水との区別がつきにくいため、伏流水か地下水かの判断は難しいものがありますが、一般に川の地下及びそのすぐ近くの地下から水をとる場合には、伏流水として、河川法の許可を受ける必要があります。
ご質問の、道路、鉄道等のトンネルから湧き出ている水については、この水が、河川の伏流水と言えるかどうかが、ポイントになります。伏流水であれば、その水は河川の流水ですので、その水を使用する場合は河川管理者の許可を受ける必要がありますし、伏流水でないのであれば、許可を受ける必要はなく、その土地の所有者(管理者)に水を使う権利があると言えるでしょう。
※ここでいう「河川(川)」とは、河川法の規制を受ける河川のことで、河川法第4条、第5条及び第100条の規定により指定された河川をいいます。 |
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