国土交通省 中国地方整備局  
Q.
  環境影響評価法とは!
A.

 道路やダムなどの事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされ、現在及び将来の人たちのよりよい生活環境の確保に努めることを目的とした環境影響評価法が平成11年6月12日から施工されました。

環境影響評価法の対象事業一覧
  第一種事業
(必ず環境アセスメント
を行う事業)
第二種事業
(環境アセスメントが必要か
どうかを個別に判断する事業)
1 道路
 高速自動車国道
  首都高速道路など
  一般国道
  大規模林道
すべて
4車線以上のもの
4車線・10km以上
2車線・20km以上


4車線以上・7.5km10km
2車線・15km20km
2 河川
 ダム、堰
  放水路、湖沼開発
湛水面積100ha以上
土地改変面積100ha以上
湛水面積75ha100ha
土地改変面積75ha100ha
3 鉄道
 新幹線鉄道
  鉄道、軌道
すべて
長さ10km以上

長さ7.5km10km
4 飛行場 滑走路長2500m以上 滑走路長1875m2500m
5 発電所
 水力発電所
  火力発電所
  地熱発電所
  原子力発電所
出力3kw以上
出力15kw以上
出力1kw以上
すべて
出力2.25kw3kw
出力11.25kw15kw
出力7500kw1kw
6 廃棄物最終処理場 面積30ha以上 面積25ha30ha
7 埋立て、干拓 面積50ha 面積40ha50ha
8 土地区画整理事業 面積100ha以上 面積75ha100ha
9 新住宅市街地開発事業 面積100ha以上 面積75ha100ha
10 工業団地造成事業 面積100ha以上 面積75ha100ha
11 新都市基盤整備事業 面積100ha以上 面積75ha100ha
12 流通業務団地造成事業 面積100ha以上 面積75ha100ha
13 宅地の造成の事業(「宅地」には住宅地、工業用地も含まれる)
 環境事業団
  住宅・都市整備公団
  地域振興整備公団
面積100ha以上
面積100ha以上
面積100ha以上
面積75ha100ha
面積75ha100ha
面積75ha100ha
○港湾計画 ※3 埋立・堀込み面積の合計300ha以上


環境影響評価(環境アセスメント)とは
    環境影響評価とは、事業者が道路やダムなどの事業を行うにあたり、その事業が環境にどのような影響を与えるかについて自ら調査、予測、評価を行い、早い段階からその方法や結果を公表して、住民や地方公共団体などから環境の保全に関する意見を聴き、事業者はそれらの情報を反映してよりよい事業計画を作り上げていこうというものです。

今までとの違いは?
  • 今までは、行政指導という形で、事業者が自主的に協力することとなっていましたが、今回、法律として事業者に対し環境影響評価を行うことが義務づけされました。
  • スクリーニング※1やスコーピング※2手続きが導入されました。
  • 生態系をはじめとする評価項目が拡大されました。
  • 工事中の環境影響評価も実施することとなりました。
  • 事業実施後においても必要に応じて事後調査でフォローアップをすることになりました。

  • ※1スクリーニングとは
      第2種事業について、個別の事業や地域の違いを踏まえ環境影響評価の実施の必要性を個別に判断する仕組み。「スクリーニング」とは「ふるいにかける」という意味です。
    ※2スコーピングとは
      早い段階から環境影響評価の手続きが行われるよう、調査の方法について国民や地方公共団体から意見を求める仕組み。「スコーピング」とは「しぼりこむ」という意味です。
    ※3環境影響評価法の対象事業としての「港湾計画」とは
      事業としてではなく、計画についてアセスメントを行うものです。

■ 環境影響評価の手続きの流れ環境影響評価の手続きの流れ



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