国土交通省 中国地方整備局  
Q.
  用地取得のための補償金とは?
A.

  河川、道路、公園などの公共事業には、用地の取得が不可欠です。用地の取得に伴い、土地の所有者などに対し、国、県、及び市町村などの起業者から補償金が支払われます。手続きは普通の土地売買と同じようなスタイルですが、日本国憲法第二九条に定められた「正当な補償」ということで、一般の不動産取引とはちょっと違います。

  1. 一般の場合

  2.   個人間での取引は、ほとんど双方の自由な話し合いによって金額が決まります。たとえば、Aさんが、Bさんに「この土地を1500万円で買いたい。」と言い、Bさんが「2000万円でなければ売らないよ。」と言ったとします。この場合、Aさんはあきらめるか、2000万円を払うか、或いは双方歩み寄って1800万円位で話をつけるといったようなことになるのでしょう。 一般の不動産の取引
    双方の自由な話し合いで
    価格が決まります。
     

  3. 公共事業の場合
  4.   公共事業では、起業者が土地の測量や建物、立木などの調査を行い、その調査結果に基づいて、土地代や移転料などの補償金額を算定します。そして、算定された補償金額がたとえば1500万円であれば、その金額で提示して説明を行い、納得していただいてから契約します。もし、「2000万円でなければ売らないよ。」と言われても、「正当な補償」について納得していただくまで説明を続けます。
      どうしても納得していただけないときは、最終的に収用委員会の裁決にゆだねることもあります。この場合、収用委員会は、あくまでも中立の立場で「正当な補償」についての判断をします。
    公共事業の用地取得
    起業者が正当な補償金を
    算定し説明します。


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