公共事業では、起業者が土地の測量や建物、立木などの調査を行い、その調査結果に基づいて、土地代や移転料などの補償金額を算定します。そして、算定された補償金額がたとえば1500万円であれば、その金額で提示して説明を行い、納得していただいてから契約します。もし、「2000万円でなければ売らないよ。」と言われても、「正当な補償」について納得していただくまで説明を続けます。
どうしても納得していただけないときは、最終的に収用委員会の裁決にゆだねることもあります。この場合、収用委員会は、あくまでも中立の立場で「正当な補償」についての判断をします。 |
公共事業の用地取得
起業者が正当な補償金を
算定し説明します。 |