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土地の評価とは? |
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公共事業を施行するためには、事業用地が必要となります。そのためには国民の皆さんが所有される貴重な財産(土地)の提供がなくてはなりません。
その貴重な土地を提供していただくために、正常価格(適正かつ公正な価格)で取得しております。具体的にどのようにするかといいますと、基本的には次のとおりです。
1.近隣地域の正常な取引価格をできるだけ多く集めます。(比準価格)(a)
2.さらに、
(1)不動産鑑定士による鑑定評価格(b)
(2)地価公示法に基づく公示価格(毎月1月1日時点)(c)
(3)国土利用計画法に基づく基準値価格(毎年7月1日時点)(d)
を参考にして標準的な価格を算出します。(e)
3.その標準価格を基に取得用地の価格を決めさせていただいております。(f) |
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