河川のご利用・河川法のお手続き

河川のご利用について

 ▶ 河川は、誰もが自由に利用できる公共の空間であり、自由使用が原則ですが、その利用内容が、
流水や土地を排他的・継続的に使用するなどの特定の場合には、河川法の許可等が必要となり
ます。
 ▶ 河川法の許可等が必要でなくても、他の河川利用者に迷惑をかけたり、危害を及ぼすおそれが
ある行為は、モラルに反するものです。他の利用者に配慮し、お互い譲り合ってご利用ください
ますようお願いします。
 ▶ 流水(河川の水)や土地を排他的・継続的に使用する他にも、河川法の許可等が必要な行為や
禁止されている行為があります。
 ▶ 河川を破損・損傷したり、ごみ・ふん尿・鳥獣の死体などの汚物や廃棄物を捨てたり放置する
などの行為は、河川法で禁止されており、違反すると罰則が科されることがあります。
 ▶ 河川には自然のままの場所もあり、利用の形態・方法によっては怪我をしたり、ときには、
生命に危険が及ぶおそれもありますので、安全には十分に注意をして利用する必要があります。
また、大雨等の影響により増水し水位が上昇したり、流れが速くなったりしますので、上流域を
含め気象の急激な変化等に注意し、常に安全な利用を心がけることが必要です。
 ▶ 河川を利用される皆様には、これらのルールとモラルを遵守し、安全で快適な利用をしていた
だきますようご理解とご協力をお願いします。

                                

                              

河川法の手続きについて

河川法の許可が必要な区域

河川区域、河川保存区域とは
河川区域   ……   河川を構成する土地で、一般に堤防の居住地側の法尻から対岸の堤防の居住地側の
法尻までの間の河川としての役割をもつ土地をいいます。

河川保全区域 …  河川区域に隣接する土地で、河岸又は堤防・排水ポンプ場等を保全するため河川管
理者が指定した区域をいいます。



河川法の許可が必要な行為及び申請の方法

 河川法の許可が必要となる主な行為は、以下のとおりです。
流水の占用 【河川法第23条】(「水利使用」又は「水利権」とも言います。)
土地の占用 【河川法第24条】(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)
土石、砂、竹木、葦、かや等の採取 【河川法第25条】
工作物の新築、改築、除却 【河川法第26条】
土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為 【河川法第27条】
竹木の植栽又は伐採 【河川法第27条】
*占用とは、ある特定の目的のために、その目的を達成するのに必要な限度において、排他的・継続的に使用することをいいます。
 これら河川法の申請は、申請書(図面等を含む)を申請窓口に提出していただくことになります。
 なお、これらに該当しても許可の必要がない場合もありますので、まずは、申請窓口にご連絡、ご相談等をお願いします。
 また、河川法以外にも、ラジコン・ドローンを飛行させるときは航空法、自然公園における特別区域内で工作物を設置するときなどは自然公園法、公園・運動場などの使用では県市町村又は施設管理者の条例等で 別途許可などが必要となる場合がありますので、所掌する担当機関にご確認いただきますようお願いします。


※令和6年5月31日から国土交通手続業務一環処理システム(eMLIT)を利用してオンライン申請の受付を開始しました!