土地収用法に基づく事業認定制度
事業認定制度の概要
通常、事業の施行者(起業者)は公共の利益となる事業(道路や河川の改修、鉄道の敷設、送電線の設置など)を行うに当たり、新たに土地が必要となった場合、土地の所有者との間で売買契約を締結し、その土地を取得します。
しかし、土地の所有者が不明の場合や買収に応じていただけない場合には、起業者はこれらの土地の取得をすることができず、事業を実施することができなくなります。
そこで起業者からの申請に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事は、その事業が真に公共のために必要なものかを審査し、その上で起業者にその土地を強制的に取得できる権限を付与することができます。これを「事業の認定」といいます。
地方整備局においては、都道府県や民間事業者※などが行う土地収用法第3条各号に該当する事業について、事業の認定の処分を行います。
(※民間事業=”中国地方内にて県域を越える”事業)
▼事業の認定を行う機関(事業認定庁)
●国土交通大臣
・国(国とみなされる公団等を含む)が起業者である事業
・起業地が2以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業
●地方整備局長
・都道府県(都道府県とみなされる公社を含む)が起業者である事業
・起業地が2以上の都道府県の区域にわたる事業
・1つの都道府県の区域を超えて利害の影響を及ぼす事業等
例)鉄道事業法による鉄道事業の用に供する施設等
●都道府県知事
・上記以外の事業
例)市町村道、学校、市役所、社会福祉施設等
事業認定の手続き(概略図)
