事業認定に係る相談窓口の設置について

土地収用法の事業認定の円滑化に向けた相談窓口を中国地方整備局建政部計画・建設産業課内に開設いたしました。

  • 相談内容
    相談窓口では、起業者が事業認定申請を行うにあたっての相談を承ります。
    ※中国地方整備局が認定庁とならない市町村からの相談も承ります。
  • 提出方法
    相談を希望する際は様式1をご使用の上、E-mail又はFAXにてご送付ください。
    【送付先】
    E-mail :ninteisoudan@cgr.mlit.go.jp
    Fax :082-511-6189
    【様式】
    〇事業認定に係る相談 様式1[Word]
  • 回答方法
    相談内容に応じた適宜の方法により回答させていただきます。回答までに要する期間は2週間以内を目安としていますが、相談内容により、それ以上のお時間を頂戴することもありますのであらかじめご了承ください。

関係リンク

※国土交通省不動産・建設経済局総務課土地収用管理室内にも事業認定に係る相談窓口が設置されており、本省が認定庁とならない都道府県や市町村からの相談も受け付けています。