街なみ環境整備事業の事業地区要件
街なみ環境整備促進区域の区分 | 街づくり協定の要否 | |
---|---|---|
一号 |
「住宅の戸数に対する接道不良住宅の戸数の割合が7割以上」かつ 「区域面積に対する区域内の住宅の戸数の割合が、 原則として30戸/ha以上の区域 (事例参照) |
必要※ |
二号 |
「区域内の幅員6m以上の道路の延長が、原則として区域内の道路総延長の1/4未満」かつ 「区域内の公園、広場及び緑地の面積の合計が、原則として区域面積の3%未満」の区域 (事例参照) |
必要※ |
三号 | 「計画計画区域または景観地区の区域の一部若しくは全部を含む区域」 | 不要 |
「歴史的風致維持向上計画の重点区域の一部若しくは全部を含む区域」 | 不要 | |
「地方公共団体の条例等により景観形成を図るべきこととされている区域」 | 必要※ |
街づくり協定(住民)
- 土地所有者等が住宅等の整備、維持管理等に関する事項を策定
- 地区内の2/3以上の合意で締結


街づくり協定の承認(市町村等)

街なみ環境整備事業の実施
※地方公共団体が定める条例等により住宅等の整備若しくは維持管理に関する事項等が定められている場合には、街づくり協定が締結されているものとみなす。