街なみ環境整備事業 制度の概要

◯住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住宅、地区施設等の整備改善を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成する

街なみ環境整備促進区域

面積1ha以上かつ、①~③のいずれかの要件に該当する区域
①接道不良住宅率70割以上かつ、住宅密度30戸/ha以上
②区域内の幅員6m以上の道路の延長が区域内の道路総延長の1/4未満であり、
かつ、公園、広場及び緑地の面積の合計が区域の面積の3%未満である区域
③景観法による景観計画区域又は景観地区の一部又は全部を含む区域、歴史的
風致維持向上計画の重点区域の一部又は全部を含む区域及び条例等により景観
形成を図るべきこととされている区域
※接道不良住宅とは幅員4m以上の道路に接していない住宅をいう

街なみ環境整備事業地区

街なみ環境整備促進区域において、地区面積0.2ha以上かつ、区域内土地所有者等による「街づくり協定」が締結されている地区

街なみ景観整備の助成

住宅等の修景
(外観の修景の整備)

景観重要建造物、歴史的風致形成建造物の活用
(修理、移設、買収等)

(交付率:1/2、1/3)

協議会の活動の助成

協議会の活動の助成 勉強会、見学会、資料収集等(交付率:1/2)

地区内の公共施設の整備


道路・公園等の整備

生活環境施設の整備
(集会所、地区の景観形成のため設置する非営利的施設等)

公共施設の修景
(道路の美装化、街路灯整備等)
電線地中化

(交付率:1/2)