地域住宅計画に基づく事業
住まいの安心・安定を支え、地域の少子・高齢社会への備えをトータルに支援
地域住宅計画は地方公共団体の自主性と創意工夫を活かし、住宅整備や居住環境の整備など、地域の暮らしをトータル的に支援する平成17年度からスタートした制度です。
地域住宅計画に基づく事業の活用の流れ
- 地方公共団体が、国土交通大臣が策定する基本方針に基づき地域住宅計画を作成し、国土交通大臣に提出します。
- 地域住宅計画には、地域住宅計画の目標や、目標を達成するために必要な事業などを記載します。
- 国は提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に充てるため、交付金を交付します。交付額は、対象事業費の概ね45%です。

地域住宅計画に基づく事業の活用による公営住宅等整備事例
民間支援
交付対象
地方公共団体(都道府県及び市町村)及び地域住宅協議会である。
交付期間
おおむね5年以内
社会資本整備総合交付金の交付
各事業への交付金の充当率を自由に決定可能
交付要綱
交付対象事業
基幹事業
- 公営住宅等整備事業
- 地域優良賃貸住宅整備事業
- 公営住宅等ストック総合改善事業
- 住宅地区改良事業
- 市街地再開発事業
- 優良建築物等整備事業
- 住宅市街地総合整備事業
- 住宅市街地基盤整備事業
- 住宅・建築物安全ストック形成事業
- 公的賃貸住宅家賃低廉化事業
- 災害公営住宅家賃低廉化事業
基幹事業
地方公共団体の提案に基づく地域の住宅政策の実施に必要な事業等。但し、他の補助事業等(他省庁を含む)により補助を受けているものを除く。また、施設整備については基幹事業と関連して行われるものに限る。
〈例〉
- 定住促進事業
- 住宅と福祉施設の一体的整備
- 住情報提供・住宅相談
連絡先
中国地方整備局建政部都市・住宅整備課
TEL:082-221-9231(代表)