賃貸住宅管理業

お知らせ

 令和2年に公布された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、「賃貸住宅管理業法」という。)による新たな法制度(登録制度)が令和3年6月15日から施行されました。

 ※賃貸住宅管理業者登録規程(H23.9.30国土交通省告示第998号)(以下、「旧制度」という。)は、賃貸住宅管理業法の施行(令和3年6月15日)をもって、廃止となりました。

 ※旧制度に登録済の事業者についても、賃貸住宅管理業法の施行に伴い、賃貸住宅管理業を営み、200戸以上の賃貸住宅を管理している場合は、改めて登録が必要となります。

↓ 詳しくはこちら ↓ (国土交通省不動産・建設経済局ホームページにリンク)

令和2年6月19日に「賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律」が公布されました。

 賃貸住宅は、単身世帯の増加等を背景に、我が国の生活の基盤としての重要性が一層増大しているところですが、賃貸住宅の管理については、オーナーの高齢化等により、管理業者に委託するケースが増えているところです。
 しかしながら、管理業務の実施を巡り、管理業者とオーナーあるいは入居者との間でトラブルが増加しており、特にサブリース業者については、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し社会問題となっていることから、対応が喫緊の課題となっていました。

1.サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置:令和2年12月15日施行

〇トラブルを未然に防止するため、全てのサブリース業者の勧誘時や契約締結時に一定の規制を導入
〇サブリース業者と組んで勧誘を行う者(勧誘者)も、勧誘の適正化のため規制の対象とする
〇違反者に対しては、業務停止命令や罰金等の措置により、実効性を担保

(1)不当な加入行為の禁止
サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす事項について故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為の禁止

(2)誇大広告等の禁止
マスターリース契約の条件について広告するときは、家賃支払、契約変更に関する事項等について、著しく事実に相違する表示、実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示を禁止

(3)特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明

2. 賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設:令和3年6月15日施行

〇賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設

(1)賃貸住宅管理業の登録
委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務付け

(2)賃貸住宅管理業者の業務における義務付け
① 業務管理者の配置
  事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置
② 管理受託契約締結前の重要事項の説明
  具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明
③ 財産の分別管理
  管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理
④ 定期報告
  業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告