不動産鑑定業
不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、不動産鑑定業者に対する登録制度を実施するとともに、必要な監督を行い、土地等の適正な価格の形成に資することを目的とします。
不動産鑑定士になるためには
詳細については、以下のサイトをご覧下さい。(国土交通省ホームページ)
<不動産鑑定士試験>
不動産鑑定士(不動産鑑定士補)の登録・変更・消除
詳細については、以下のサイトをご覧下さい。(国土交通省ホームページ)
登録証明書の発行について(中国地方整備局版)
不動産鑑定業の登録制度
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不動産鑑定業を営もうとする者は、国土交通省又は都道府県への登録が必要です。
不動産鑑定業の登録・手続一覧【国土交通省HPへリンク】
有効期間 | 5年(5年毎に登録基準に合致しているかどうか再度判定) |
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登録機関 |
●2以上の都道府県に事務所を設置する場合→国土交通大臣 ●1の都道府県にのみ事務所を設置する場合→都道府県知事 |
登録要件 |
●一定の欠格事由に該当しないこと ●重要な事項について虚偽の記載などがないこと ●専任の不動産鑑定士を事務所ごとに1人以上設置すること |
不動産鑑定士・不動産鑑定業者への監督
お知らせ
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地価公示(国土交通省ホームページへリンク)
地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を公示するものです。
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都道府県地価調査(国土交通省ホームページへリンク)
地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年7月1日時点における基準地の標準価格を公表するものです。
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主要都市の高度利用地地価動向報告(地価LOOKレポート)(国土交通省ホームページへリンク)
主要都市の地価動向を先行的に表しやすい高度利用地等の地区について、四半期毎に地価動向の把握を行い、明らかにするものです。
お問い合わせ
中国地方整備局
建政部 建設産業課 資力確保・鑑定評価指導係
TEL082-221-9231(内線6153) FAX082-511-6189
広島市中区八丁堀2-15