下水道処理施設維持管理業者の登録

概要 ※令和6年4月から河川部水政課が所掌

 下水道の維持管理については、下水道を供用開始する地方公共団体が増加するに従い、維持管理技術者の不足等の理由から一部業務を民間業者へ委託する下水道管理者が多くなり、これに従い民間技術者の技術力を確保するための資格制度及び登録制度の必要性が高くなってきました。

 下水道法第22条第2項(設計者等の資格)
 『公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項(処理施設又はポンプ施設の維持管理に関する事項(政令第15条の2))については、政令で定める資格を有する者以外の者に行わすことはできません。』

 ※ 2~3は、近畿地方整備局への関係箇所へのリンク先となりますが、中国地方整備局のものもこれと同じものとなります。(申請書、届出書などの宛名は、「中国地方整備局長」として下さい)

問い合わせ・申請書提出先

〒730-8530 広島市中区上八丁堀6-30
中国地方整備局 河川部 水政課
TEL(082)-221-9231(代表)

維持管理業者登録規程第11条に基づく「登録簿等の閲覧等」について、
電子メールによる対応が可能となりました。
詳細は上記までお問い合わせください。

主な関係連絡先

下水道管理技術認定試験(維持管理試験)について

地方共同法人 日本下水道事業団 研修センター研修企画課
〒335-0037 埼玉県戸田市下笹目5141
TEL(048)-421-2076
https://www.jswa.go.jp

下水道管理技術認定試験受験講習について

公益社団法人 日本下水道協会 企画調査部 企画研修課
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-10-12 内神田すいすいビル6階
TEL(03)-6206-0284 FAX(03)-6206-0796
https://www.gesuikyou.jp/kousyukai/