住宅宿泊管理業

住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊管理業者に対する登録制度を実施するとともに、必要な監督を行い、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進します。

住宅宿泊管理業

住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から、住宅宿泊事業法第11条第1項に規定する委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。住宅宿泊管理業務とは、法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。

【お知らせ】
〇更新の手続について《重要》
住宅宿泊管理業の登録の有効期間は、5年間です。
引き続き住宅宿泊管理業を営む場合は、登録の更新を行ってください。

更新の登録申請は、有効期間の満了の日の90日前から30日前までに行う必要があります。
更新をせず有効期間を過ぎた場合、登録の効力は失われ、管理業務を行う事はできなくなります。
その後、改めて管理業務を行うためには、新規登録申請が必要となります。
(登録免許税9万円の納付が必要となります。)
有効期間満了について、事前にご連絡はしておりませんので、ご注意ください。

住宅宿泊管理業の登録制度について

住宅宿泊管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受ける必要があり、登録の申請の際には登録申請書に必要事項を記載し、法第25条第1項各号に規定する欠格要件に該当しないことの誓約書等を添付して各地方整備局等に提出する必要があります。
また、登録の有効期間は5年ですが、有効期間後も引き続き住宅宿泊管理業を営もうとする者は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録申請書(更新)を同じく各地方整備局等に提出する必要があります。

有効期間 5年(5年毎に更新登録申請が必要)
登録権者 国土交通大臣
登録要件 ●一定の拒否事由に該当しないこと
(拒否事由の例:資産の合計<負債の合計 など)
●重要な事項について虚偽の記載がないこと
●重要な事実の記載が欠けていないこと

民泊制度ポータルサイト

minpaku

観光庁が開設する民泊に関する情報サイトです
○民泊の基礎知識 ○地方自治体の窓口の紹介・条例の制定状況等
○民泊制度運営システム操作方法・システムへのログイン ○民泊関係情報 など

*民泊制度運営システムによるオンライン申請(電子申請)を推奨しています

住宅宿泊管理業者の登録等

住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

  • 登録申請方法等について(本省HPへのリンク)
    必要書類一覧、様式、記載例、変更届など

  • ◎住宅宿泊管理業にかかる書類の提出先・問い合わせ先
    主たる事務所等(本店)が所在する地域を管轄する地方整備局に正本1部を提出してください。
    *鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県に本店がある事業者
     〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15
     中国地方整備局建政部 建設産業課 住宅宿泊管理業係
     TEL(082)221-9231(内線6154) FAX(082)511-6189


  • ◎登録免許税について
    中国地方整備局に登録申請される際の登録免許税の納付地は「広島東税務署」となります。
    登録免許税は広島東税務署のほか、日本銀行及び国税の収納を行うその代理店並びに郵便局において納付することができますが、この場合、納付書のあて先は「広島東税務署」となります。
    納付書はお近くの税務署で取得してください。

  • ◎民泊制度に関する一般的な質問や相談先がわからない場合はこちら
    民泊制度コールセンター TEL 0570-041-389
    *全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

法令、通達等

その他