今回、入札説明書に追記した内容(簡易型)
8.競争参加資格の確認等 (3)3)簡易な施工計画 最低限求めた上記事項が記載されていなかった場合、又は記載内容が上記事項の極一部に限られ技術力の有無が確認できない場合、施工条件と異なる提案又は法令・基準等に抵触する提案等の場合は、4.(6)を満足しないものと判断し、競加資格がない者とする。 |
○申請書(簡易な施工計画等)の記入漏れ等により、競争参加資格がないと認められる事例
1.最低限求めた上記事項が記載されていなかった場合、又は記載内容が上記
事項の極一部に限られ技術力の有無が確認できない場合
・「施工上の課題に対する技術的所見(様式4)」に、全ての項目名を記
載するとともに項目毎に具体的な技術的所見の記載がないもの
2.施工条件と異なる提案
・入札説明書の8.(4)施工条件などに記載している条件を逸脱する提案
3.法令・基準等に抵触する提案
・土木工事共通仕様書(中国地方整備局)の基準に違反した提案
・建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令に抵触した提案
・河川法等の諸法令に抵触した提案
4.その他
・社会的要請などに対して不適切な提案で、技術力の有無が確認できない場合