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旭川流域委員会準備会について

平成9年の河川法改正により、河川管理者は河川整備の長期的な計画の基本となるべき事項と、今後20〜30年間の具体的な河川整備に関する事項を定めることになりました。
よって、「旭川河川整備計画案(直轄管理区間)」の策定にあたり、計画の原案と関係住民意見の反映のあり方について審議を行う「旭川流域委員会」を設置することになりました。その準備のため、岡山河川事務所は、流域委員会のあり方(構成、メンバー等)について、学識経験者等から提言を受けるため、「旭川流域委員会準備会」を設置します。