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河川法施行令に基づく船舶放置等禁止区域の指定について

 河川における放置艇は、洪水時等の流下阻害や河川管理施設の損傷、燃料の漏出による水質汚濁等の
原因となる可能性があり、許可なく河川区域内に船舶を係留することは河川法違反となります。
 また、岡山県下では、各水域管理者において、令和7年7月1日から、放置等禁止区域を指定することとしており、
放置等禁止区域に船舶を捨て、又は放置した場合は罰則が適用されることとなります。
 つきましては、所有する船舶について適正な管理をお願いします。
【適正な管理(例)】※@〜Bの場合は、運営主体が定める料金を支払う必要があります。
@民間マリーナの利用による保管
A県の小型船舶係留施設の利用による係留
B水域等占用者が管理する港湾区域及び港湾施設(以下「水域等」という。)
の利用による係留
(岡山県ホームページを参照ください。 https://www.pref.okayama.jp/page/955669.html )
CFRP船リサイクルシステムの活用による廃棄処分など

区域指定範囲については下記リンク先の「岡山県放置等禁止区域指定方針図」を参照ください。
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/970757_9345118_misc.pdf


(問い合わせ先)岡山河川事務所 占用調整課 電話:086−223−5193