「水を
治
(
おさ
)
めるものは天下を治める」という言葉がありますように、
治水
(
ちすい
)
は古くから国を治めるものにとって、もっとも重要な仕事でした。
洪水
(
こうずい
)
による
被害
(
ひがい
)
や水利用の
恩恵
(
おんけい
)
は、特定の人だけでなく、
流域
(
りゅういき
)
に住む多くの人々が受けることになります。このため「
河川法
(
かせんほう
)
」という
法律
(
ほうりつ
)
で川の管理は
行政機関
(
ぎょうせいきかん
)
が行うことと定められています。具体的には、太田川のような
大河川
(
だいかせん
)
は
一級水系
(
いっきゅうすいけい
)
として大臣、次に重要な
河川
(
かせん
)
は
二級水系
(
にきゅうすいけい
)
として都道府県知事、その他の
小河川
(
しょうかせん
)
と
一級河川
(
いっきゅうかせん
)
、
二級河川
(
にきゅうかせん
)
の
支川
(
しせん
)
や上流区間では市町村長が管理しています。