法律の上では公のものです。日本では、川に関する法律として「河川法」があり、川のなかの土地や水について様々なことが定められています。「河川法」によりますと、川は基本的に一般の人々が共同で利用するものとなっています。言いかえると、自由な利用が原則となります。水遊びを楽しんだり、川原を散策したりすることを誰も邪魔することはできません。しかし、みんながそれぞれ勝手に川原に建物を建てたり、砂利を掘ったり、橋を架けたり、川の水を水路に引き込んでしまうことは禁じられています。それは、そのために洪水の危険が増したり、他の人が水を利用できないなどの大きな影響が出てしまうからです。このため、このように土地や水を独占して使用したり、砂利を採ったりする場合には、川を管理している国や都道府県などの許可を得なければなりません。
ところで、こうした取り決めは、あくまでも人間社会のことです。川には人以外にも多くの住人(魚や水生生物)がいて、川を利用しています。
川は人間だけのものではないのです。 |