川はだれのもの?



 法律(ほうりつ)の上では公のものです。日本では、川に関する法律(ほうりつ)として「河川法(かせんほう)」があり、川のなかの土地や水について様々なことが定められています。「河川法(かせんほう)」によりますと、川は基本的(きほんてき)一般(いっぱん)の人々が共同で利用するものとなっています。言いかえると、自由な利用が原則(げんそく)となります。水遊びを楽しんだり、川原を散策(さんさく)したりすることを(だれ)邪魔(じゃま)することはできません。しかし、みんながそれぞれ勝手に川原に建物を建てたり、砂利(じゃり)()ったり、橋を()けたり、川の水を水路に()()んでしまうことは(きん)じられています。それは、そのために洪水(こうずい)危険(きけん)()したり、他の人が水を利用できないなどの大きな影響(えいきょう)が出てしまうからです。このため、このように土地や水を独占(どくせん)して使用したり、砂利(じゃり)()ったりする場合には、川を管理している国や都道府県などの許可(きょか)を得なければなりません。
 ところで、こうした取り決めは、あくまでも人間社会のことです。川には人以外にも多くの住人(魚や水生生物)がいて、川を利用しています。
 川は人間だけのものではないのです。