川にせきなどがつくられていると、魚がいどうできなくならないの?



 川のなかには、治水(洪水被害(こうずいひがい)軽減(けいげん)防止(ぼうし))や利水(農業・工業・水道用水の取水など)を目的として、ダムや(せき)など川の流れを遮断(しゃだん)する人工的な施設(しせつ)がつくられることがあります。「河川横断工作物(かせんおうだんこうさくぶつ)」と()ばれるこれらの施設(しせつ)は、川のなかを行き来する魚からみれば、水域間(すいいきかん)移動(いどう)妨害(ぼうがい)する、いわば“迷惑施設(めいわくしせつ)”になります。このような魚にとっての“迷惑(めいわく)”を少しでも軽くするために、(せき)などには一般(いっぱん)に「魚道」が設置(せっち)されています。本来、魚には水流に(さか)らって泳ごうとする性質(せいしつ)(これを「走流性(そうりゅうせい)」という)があります。そのため、河川横断工作物(かせんおうだんこうさくぶつ)適当(てきとう)な魚の通れる道をつくり、魚の走流性(そうりゅうせい)を利用して上流側へとうまく(みちび)いてやることが魚道の役目なのです。