除草機械使用状況
太田川河川事務所が所有する除草機械(ハンドガイド式)を1週間単位で無料で貸し出しします。
〈貸し出し条件〉
ア)除草機械の貸出しは、太田川河川事務所が管理する河川区域内において除草作業をされる方に限ります。
イ)貸出、返納、除草機械の運転に係る費用は全て申請者の負担とします。
ウ)貸出にあたっては、別途「河川の維持管理行為の申請」が必要です。
エ)除草機械の貸出し、利用にあたっては申請者と太田川河川事務所長が締結する
「河川の維持管理行為協定」に基づき利用していただきます。
(詳細は『貸出ルール』または下記を参照下さい。)
申請、機械の貸出、返納手続きは出張所で行います。
複数台数の貸出を希望する場合には窓口の職員へお伝え下さい
【己斐出張所:所有台数1台】 広島市西区己斐東1丁目1−1
電話番号 082-271-1418
【大芝出張所:所有台数2台】 広島市西区大芝3丁目1−1
電話番号 082-237-3404
【可部出張所:所有台数1台】 広島市安佐北区可部2丁目22−7
電話番号 082-812-2216
【小瀬川出張所:所有台数1台】 山口県岩国市小瀬字沖原286−6
電話番号 0827-52-2245
受付時間:平日10:00〜17:00
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河川の維持管理行為申請書(様式1) |
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![]() (目標:申請より1週間 ) |
協定締結通知書 協定書 |
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除草機機械確認表(申請者記入) 貸与簿(様式3) (双方記入) |
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除草機機械確認表(出張所記入) 貸与簿(様式3) (双方記入) |
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今後、支援方策をより充実させるためにアンケートのご協力をお願いします。 (アンケート様式) |