河川法第27条(土地の掘削等の許可)

 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

4 河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土により河川管理施設又は前条第1項の許可を受けて設置された工作物が損傷し、河川仮条著しい支障が生ずると認められる場合においては、当該河川管理施設又は当該工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地については、第1項の許可をし、又は第95条の規定による協議に応じてはならない。

5 河川管理者は、前項の区域については、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。

(第2項、第3項、第6項省略)

     河川法施行令第15条の4(河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの)

法第27条第1項ただし書の政令で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。

 一 河川管理施設の敷地から10メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況

により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地に

ける耕耘

 二 法第26条第1項の許可を受けて設置された取水施設又は排水施設(その設置について、

法第87条若しくは第95条、河川法施行法第20条第1項又は砂利採取法(昭和43年

法律第74号)第27条第1項の規定により、法第26条第1項の許可があったものとみ

なされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の附近に積もった土

砂等の排除

 三 地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹木の

現に有する治水上又は利水条の機能を確保する必要があると認められる区域(法第6条第

1項第3号の堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域

以外の土地における竹木の伐採

 四 前3号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定

した行為

2 第15条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

●河川法施行規則第16条(土地の掘さく等の許可の申請)

 法第27条第1項の許可(水利使用に関するもの又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記様式八の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本1部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一 土地の掘さく等に係る事業の計画の概要を記載した図書

二 縮尺五万分の一の位置図

三 土地の掘さく等に係る土地の実測平面図

四 土地の形状を変更する行為にあっては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横

断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載した図書

五 土地の掘さく等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

六 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行う場

合にあっては、当該土地の掘さく等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権

原を取得する見込みが十分であることを示す書面

七 土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受

けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに

関する書面

八 その他参考となるべき事項を記載した図書

 

【規則別表第二】 ※正本1部+次の部数の写しを提出する

区   分

部   数

 

指定区間外の一級河川(※国管理区間)

 

 

1部

 

指定区間内の一級河川及び二級河川

 

 

都道府県の規則で定める部数

●河川法施行規則第39条(許可の同時申請)

 法第23条から第27条まで、第55条第1項、法第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項又は令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。