河川法第32条(流水占用料等の徴収等)

 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第23条から第25条までの許可を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収することができる。

2 流水占用料等の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。

3 流水占用料等は、当該都道府県の収入とする。

4 国土交通大臣又は指定都市の長は、第23条から第25条までの許可をしたときは、速やかに、当該許可に係る事項を当該許可に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。当該許可について第75条の規定による処分をしたときも、同様とする。