賃上げ実施表明企業の評価について
賃上げ実績確認に関する説明会
開催日時:令和4年12月15日(木)15:00~16:00(1日目)
令和4年12月16日(金)15:00~16:00(2日目)
形式:WEB開催(Microsoft Teams会議)
概要
先般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11 月8日新しい資本主義実現会議)において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げ実施企業に対して加算点又は技術点の加点を行うこととします。
賃上げ表明時に提出する様式(資料1,2)
賃上げを実施する企業のうち、総合評価落札方式において加点措置の評価をする場合(賃上げ実施を表明する場合)は、審査基準日までに下記書類を競争参加資格確認申請書へ添付して提出すること。
(R5.3.31改訂) (R5.3.31改訂)
事後確認時に提出する様式(資料6)
確認書類は、以下のとおりとする。確認書類は、原則として別途周知する電磁的方法によって提出させるものとする。
- ① 事業年度単位で賃上げを表明した場合(③を提出する場合を除く。)
- 法人事業概況説明書
- ② 暦年単位で賃上げを表明した場合(③を提出する場合を除く。)
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- ③ 税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると
認められる書類を①及び②に掲げる書類に代える場合 - 当該書類(「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る運用等について」別紙様式ほか(賃上げを実施する期間を事業年度開始月又は暦年開始月よりも後の賃上げ実施月から1年間に変更した場合における例年の賃上げ実施月がわかる資料を含む))
- 税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類(別紙例1)
- 税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類(別紙例2)
(R5.3.31追加)
※③の場合の確認については、掲載のいずれかの様式で提出
このページに関するお問い合わせ先
中国地方整備局 企画部技術管理課
(工事関係)工事品質確保係 (業務関係)基準第二係