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【建設工事/測量・建設コンサルタント等業務】
■申請した内容に変更が生じたときの届出(変更届) →国土交通本省のHPへ
申請書類の提出後、申請した内容に変更が生じたときは、速やかに本店所在地を管轄する地方整備局に
「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届」により、変更等の届け出をしてください。
本店が中国地方5県のいずれかにある方は、中国地方整備局へ届出を行ってください。
@中国地方整備局以外の整備局、A官庁営繕部、B国土技術政策総合研究所(横須賀を除く)に認定が
ある場合は「別表」を添付してください。
また、契約中案件があり、代表者氏名など契約書記載事項の変更がある場合は「契約中案件一覧表」を
添付してください。
【届出先(電子メール、持参又は郵送)】 (参考)→各地方整備局窓口一覧
「港湾空港関係以外」
→中国地方整備局総務部 契約課(〒730−8530 広島市中区上八丁堀6-30)
電子メールアドレス shikaku-zuiji@cgr.mlit.go.jp
「港湾空港関係」
→中国地方整備局総務部 経理調達課(〒730-0004 広島市中区東白島町14-15)
電子メールアドレス pa.cgr-choutatsu@mlit.go.jp
【届出書類】 1部(@〜Bの部局に複数登録の場合も1部、ただし「港湾空港関係以外」「港湾空港関係」は各1部)
(様 式) 測量・建設コンサルタント等業務 <記載例> <Excel形式>
※行政書士等の代理人が変更届を作成した場合は、欄外の空白部分に記名押印等をして下さい
(添付書類)
・別表…@中国地方整備局以外の各整備局、A官庁営繕部、B国土技術政策総合研究所に認定がある場合
・証明書類…官公署が行った証明書類の写しについては、提出日から3ヵ月前までのもの
・契約中案件一覧表…契約中案件があり契約書記載事項の変更がある場合、契約部局、契約番号、契約件名を記載
※それぞれの契約案件ごとに、別途「代表者等変更届」の提出が必要な場合があります。
(代表者等変更届様式)
【変更等の届出が必要な場合】 建設工事
変更事項 | 添付書類 | |
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法人 | 本店(建設業許可上の主たる営業所)住所 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可)又は証明書で確認できない場合は建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の写し |
商号又は名称 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可) | |
本店電話番号及びFAX番号 | なし | |
本店代表者の氏名及び役職 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可)又は証明書で確認できない場合は建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の写し | |
本店の建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。)、許可の区分又は建設業許可番号(※建設業許可の更新による年度の変更のみの場合は変更届の提出は不要) | 本店の建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書の写し等) |
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営業所の名称、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号及び建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。) | 【名称、住所、建設業許可工事種別を変更した場合】 営業所の建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の写し等) |
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営業所の新設(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。) | 営業所の建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の写し等) |
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営業所の閉鎖 | なし | |
業態調書(様式B−1)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) | 変更前及び変更後の業態調書(様式B−1) | |
業態調書(様式B−5)の記載内容(国土交通省退職者の再就職状況に関する事項) | 変更前及び変更後の業態調書(様式B−5) | |
個人 | 住所 | 住民票(写しでも可) |
氏名 | 戸籍謄本(又は抄本)(写しでも可) | |
電話番号及びFAX番号 | なし | |
建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。)、許可の区分又は建設業許可番号 | 建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書(第一面・第二面)の写し等) |
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業態調書(様式B−1)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) | 変更前及び変更後の業態調書(様式B−1) | |
JV | 代表会社の代表者名、住所、商号又は名称 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可) |
代表会社の電話番号及びFAX番号 | なし | |
各構成員の業態調書(様式B−1)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) | 変更前及び変更後の業態調書(様式B−1) | |
各構成員の業態調書(様式B−5)の記載内容(国土交通省退職者の再就職状況に関する事項) | 変更前及び変更後の業態調書(様式B−5) |
【変更等の届出が必要な場合】 測量・建設コンサルタント等業務
変更事項 | 添付書類 | |
---|---|---|
法人 | 本店住所 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可) |
商号又は名称 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可) | |
本店電話番号及びFAX番号 | なし | |
本店代表者の氏名及び役職 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写しでも可) | |
登録の状況(希望の追加・削除を含む。ただし、許可の更新による年度の変更のみの場合は変更届の提出は不要) | 登録等の証明書(写しでも可) | |
営業所の名称、郵便番号、住所、電話番号及び FAX番号 |
【名称、住所を変更した場合】 | |
営業所の名称、住所等を確認できるもの | ||
(登記事項証明書(履歴事項証明書)、登録等の変更届等、法人設立(異動)届等の申請書等)(写しでも可)など、いずれかひとつ) | ||
営業所の新設 | 営業所の名称、住所等を確認できるもの | |
(登記事項証明書(履歴事項証明書)、登録等の変更届等、法人設立(異動)届等の申請書等)(写しでも可)など、いずれかひとつ) | ||
営業所の閉鎖 | なし | |
業態調書(様式A−2)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) | 変更前及び変更後の業態調書(様式A−2) | |
個人 | 住所 | 住民票の写し(写しでも可) |
氏名 | 戸籍謄本(又は抄本)(写しでも可) | |
電話番号及びFAX番号 | なし | |
登録の状況 | 登録等の証明書(写しでも可) | |
業態調書(様式A−2)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) | 変更前及び変更後の業態調書(様式A−2) |
【変更等の届出が不要な場合】 建設工事/測量・建設コンサルタント等業務 共通
変 更 事 項 | 備 考 |
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営業所所長(令3条使用人)等の変更 | 一般競争参加資格に関する届出は不要ですが、代理人として契約を行っている場合は「委任状」や契約案件ごとの「代表者等変更届」が必要な場合があります |
市町村合併や政令指定都市移行に伴う住所変更 |
※@〜B以外の国土交通省関係機関あて、他省庁あての届出は受け付けていませんのでご注意ください。
@〜B以外の国土交通省関係機関あての変更届についてはこちらでご確認ください。
(大臣官房会計課、各地方運輸局、航空局、各地方航空局、海上保安庁、気象庁、
国土技術政策総合研究所(横須賀)、運輸安全委員会及び海難審判所)
<インターネットで当初の申請をされた方へ>
変更届については、インターネットでの一元受付を行っていません。
必ず登録機関ごとに変更届を提出して下さい。
詳細は各機関にお問い合わせ下さい。
一般競争参加資格に関する問い合わせ先 (港湾空港関係を除く)総務部 契約課 調査係 電話082-221-9231(代表) |
(港湾空港関係) 総務部 経理調達課 契約管理係 電話082-511-3903(経理調達課) |
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