T インターネットを活用した資格審査申請の一元受付方法について
1 概要
申請者の負担軽減、行政事務の合理化等を図るため、平成23・24年度の工事の定期受付においても引き続き、インターネット方式による申請受付を行います。

インターネット方式のメリット
○インターネット一元受付に参加している各機関(計29機関)に対して、インターネット方式を利用し、原則としてひとつのデータで全ての機関に対する申請ができ、申請書を複数作成する必要がありません。
※インターネット方式以外の場合(文書持参受付及び文書郵送受付の場合)は、従来どおり各機関ごとに申請する必要がありますので注意してください。
○申請にあたり、各機関の窓口に出向くことも、窓口でお待ち頂く必要もありません。
○申請受付期間内(平成23年1月14日(金)まで)は、何度でも申請データの削除、再申請ができます。
2 実施機関
 平成23・24年度の工事の定期のインターネット受付機関は、以下の29機関となります。
【インターネット一元受付参加機関】
1.国土交通省大臣官房会計課所掌機関
(大臣官房会計課、各地方運輸局等、航空局、各地方航空局、気象庁、海上保安庁、運輸安全委員会、海難審判所、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎))
2.国土交通省地方整備局等
(道路・河川・官庁営繕・公園関係)
3.国土交通省地方整備局(港湾空港関係)
4.国土交通省北海道開発局
5.総務省
6.法務省
7.財務省財務局
8.文部科学省
9.厚生労働省
10.農林水産省大臣官房経理課
11.農林水産省地方農政局
12. 林野庁
13.経済産業省
14. 環境省
15.防衛省
16. 最高裁判所
17. 内閣府
18.内閣府沖縄総合事務局
19.NEXCO東日本(東日本高速道路(株))
20.中日本高速道路(株)
21.西日本高速道路(株)
22.首都高速道路(株)
23.阪神高速道路(株)
24.本州四国連絡高速道路(株)
25.独立行政法人水資源機構
26.独立行政法人都市再生機構
27.日本下水道事業団
28.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
29. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(国鉄清算事業関係)
3 インターネット方式の対象
本手引書の対象となるインターネット方式は、定期受付における工事のみが対象です。なお、随時受付はインターネット方式では実施しません。

インターネット申請ができない場合
次のいずれかに該当する場合は、インターネット方式を利用することはできません。
1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない場合
2) 競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の審査基準日が平成21年6月30日以降のものでない場合
3) 経常建設共同企業体(大手経常建設共同企業体を含む。)
4) 事業協同組合で特例計算を希望する場合
5) 協業組合・企業組合で一定の組合員に関する書類を提出する場合
6) 合併会社又は合併と同等と見なし得る営業譲渡を受けた会社で、新たに申請を行う場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く。)
7) 会社更生法(平成14年法律第154号)・民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続開始決定を受けた者で、競争参加資格の再認定を受けていない場合
8) グループ経審・持株会社化経審を受けている場合
9) 国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)の定める希望工事種別「維持修繕」を希望する者で、つぎの建設業許可工事種別の経営事項審査を受けていない場合。
(希望工事種別「維持修繕」を申請する際に必要な建設業許可工事種別は下記のうち1種類以上)
○土木一式   ○とび・土工・コンクリ-ト ○防水 ○ほ装 ○石
○機械器具設置 ○電気 ○タイル・れんが・ブロック ○塗装
4 インターネット方式のスケジュール

(1)パスワード申込受付 平成22年11月1日(月)〜平成22年11月30日(火)
(2)入力プログラムのダウンロード 平成22年11月1日(月)〜平成23年 1月14日(金)
(3)申請用データの受付 平成22年12月1日(水)〜平成23年 1月14日(金)
(4)納税証明書の送信 平成22年11月1日(月)〜平成23年 1月14日(金)
※システム稼働時間 平日9:00〜17:00
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日(水)〜1月3日(月))の終日及び平日の17:00〜9:00の間は、システムを運休しております。
※ 上記(1)〜(4)の作業のうち、一つでも期限内に行われない場合は、申請が正常に受理されませんので、ご注意下さい。
特に、(1)パスワードの申込みをされない方は、その後の(2)入力プログラムのダウンロード、(3)申請用データの受付はできませんので、注意してください。必ず、平成22年11月30日(火)までに、パスワードの申込みを終えてください。
※ 前回(平成21・22年度の申請時)使用したパスワードは使用できません。

ヘルプデスクの設置
本申請に当たっては、インターネット申請に係る技術的・事務的御質問に電話でお答えする専用のヘルプデスクを設置します(インターネット申請以外のご質問等については、回答できませんので、それぞれの機関にお問い合わせ下さい(4ページ参照)。
時期によっては電話が混み合う場合がありますので、その際は、しばらく経ってからおかけ直しください。
また、「納税証明書その3等」及び委任状等のFAX送信による受付についても、専用のFAX番号を設置しております。
建設工事資格審査インターネット一元受付ヘルプデスク

電話番号:082−502−9111

納税証明書専用FAX番号:082−502−9112   

受付時間:平成22年11月1日(月)〜平成23年1月14日(金)
9:00 〜 17:00
※ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日(水)〜1月3日(月))は除きます。
平成23・24年度工事インターネット一元受付機関問い合わせ先一覧
5 細区分工事種別の採用
公共事業を発注する機関の多くは、自身の事業特性に合わせて、建設業法での建設業許可工事種別とは異なった希望工事種別を定めています。今回インターネット一元受付に参加する各機関においても、同様でそれぞれ希望工事種別を定めています。この希望工事種別における年間平均完成工事高とは、建設業法28工事種別を組み替えることにより算出させることとしており、その組み替え方法は、いわば発注機関ごとに異なることとなります。

≪ イメージ ≫
経営事項審査において「管」の年間平均完成工事高が10億円である業者が、インターネット一元受付を申請する場合は、つぎのようになります。
(1) 申請者において、「管」の完成工事高10億円を、工事内容を鑑みて、細区分工種の「暖冷房衛生設備」3億円、「水処理設備」5億円、「施設保全」2億円に分割して計上します。
(2) 首都高速道路株式会社では希望工事種別「管工事」3億円、「その他(申請外)」5億円、「道路保全施設工事」2億円という内容で自動的に計上されます。
(3) 日本下水道事業団では、希望工事種別「建築機械設備工事」10億円という内容で自動的に計上されます。
建設業許可 工事種別 細区分工種 首都高速道路株式会社 日本下水道事業団
10億円 暖冷房衛生設備 3億円 管工事 3億円 建築機械設備工事 10億円
水処理設備 5億円 その他(申請外) 5億円
施設保全 2億円 道路保全施設工事 2億円
※ 首都高速道路株式会社及び日本下水道事業団以外の機関にあっても、同様の方法で登録希望の有無を問わず、細区分工種に対応した希望工事種別の年間平均完成工事高は自動計算され計上されます。
 各発注機関の希望工事種別の登録を希望するか否かは、各発注機関の「完工高・希望工事」画面において、該当する部局等がチェックされているか否かで、判断されます。
※ 計上する建設業許可工事種別の年間平均完成工事高は、建設業許可を有しているだけでなく経営事項審査を受けていなければなりません。
※ 申請される方が入力される建設業法工事種別の年間平均完成工事高は、申請用データの送信の際に、当方で所有する経営事項審査データにおける建設業法工事種別の年間平均完成工事高と照合します。照合した結果、入力された年間平均完成工事高に過不足がある場合には、受信エラー画面とともに、該当エラーメッセージが表示されることになります。
※ 細区分工種の工事の内容は65〜68 ページ、建設業許可工事種別の細区分工種と各発注機関における希望工事種別との関係については69〜82ページにそれぞれ記載してあります。
6 インターネット方式による申請を行うため必要となる機器等
申請業者の登録データ入力用プログラムの動作条件は以下のいずれかのOS及びソフトが必要となります。下記のSSL(Secure Socket Layer)に対応したブラウザにより、申請書データの改ざん・傍受、なりすましを防ぐセキュリティ・システムを構築しております。

(1) OS
@ Windows XP(日本語版)が動作するパソコン
A Windows Vista(日本語版)が動作するパソコン
B Windows 7(日本語版)が動作するパソコン
※ @・A・Bのいずれかをご用意ください。
(2) ブラウザー(SSLに対応したブラウザ)
@ Microsoft Internet Explorer 7.0 以上
A Mozilla Firefox 3.6 以上
※ @・Aのいずれかをご用意ください。
(3) 入力プログラム
Adobe Flash Player 10.1  以上
※申請書送信時に、「Adobe Flash Player」が必要となります。
(4) 必要となるハードウェア
@ CPU    1GHz以上のプロセッサ(若しくは同等の互換プロセッサ以上)
A メモリー    最低512MB以上
B HDD空き容量    最低500MB以上
C ディスプレイ    1024×768ドット以上
※@〜Cについては上記のスペック以上のものを推奨します。
7 申請に使用する経営事項審査
(1)インターネット申請に必要な経営事項審査の条件
a.競争参加資格審査の申請をする日の直前に受けたもの
b.定期受付の申請書類の提出期間の終了日の1年7月前までの間の決算日を審査基準 とするもの(平成23・24年度定期受付の場合、平成21年6月30日以降を審査基準日とするもの)
※ 上記の全ての要件を満たしてない場合には、申請データを送信してもエラーとなり受け付けられません。
※ 受付期間終了直前に新しい総合評定値通知書がお手元に届いた方については、本通知書のデータがシステムに反映されるまで、約2週間程度のタイムラグが発生する可能性があります。
この場合には、申請データを送信してもエラーとなり受け付ける事ができませんのでご注意下さい。
エラーとなった場合は、インターネット方式による申請ができませんので、文書郵送方式、文書持参方式により申請をしていただくか、随時受付による申請をしていただくことになります。
(2)経営事項審査について
公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、少額の建設工事の場合等を除き、経営事項審査を受けることが義務づけられています。
毎年、公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7月間の「工事を請け負うことができる期間」が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要になります。もし、経営事項審査が切れた状態で入札に参加した場合、建設業法に抵触し、指名停止措置が課せられる事がありますのでご注意ください。
8 認定通知の送付方法
紙(文書)による認定通知書が、それぞれの機関から申請者あて通知されます(電子メールで認定通知されるわけでありません)。
※ インターネット方式による受付の一元化は実施しますが、有資格業者登録名簿が一元化(統一化)されるわけではありませんのでご注意ください。
※ NEXCO東日本については認定通知書を発行致しませんのでHPに掲載する「平成23・24年度競争参加資格審査有資格者名簿」をご覧ください。
※ NEXCO中日本についても認定通知書は発行致しません。(詳細は181ページ参照)
※ NEXCO西日本についても認定通知書は発行致しません。(詳細は185ページ参照)
9 納税証明書の取扱い
競争参加資格審査に際し、添付書類として「納税証明書」の提出が必要となりますので、受付期間内にシステムにより電子納税証明書を送信するか、納税証明書をヘルプデスクあてにFAX送信されない場合には、送信された申請用データは受理できなかったものと見なします。
また、受付期間終了間際は、回線が大変混雑しますのでパスワード請求後、速やかに送信することをお薦めします。
(1) 納税証明書の様式
次の様式のうち、いずれか1枚(写し)を提出して下さい。
様式 証明の内容 個人 法人
国税通則法施行規則別紙第9号書式その3の2 「申告所得税」「消費税及び地方消費税」について未納の税額のないことの証明書  
国税通則法施行規則別紙第9号書式その3の3 「法人税」「消費税及び地方消費税」について未納の税額のないことの証明書  
国税通則法施行規則別紙第9号書式その3 未納の税額(申告所得税(個人の場合)、法人税(法人の場合)、消費税及び地方消費税)のないことの証明書
(2) 納税証明書の対象
個人の場合 申告所得税、消費税及び地方消費税
法人の場合 法人税、消費税及び地方消費税
【注意事項】
※できるかぎり「◎」の付いた証明書を提出して下さい。
※「○」の様式を使用する場合に、証明の対象となる税の種類が異なる(不足する)場合には、受け付けることができません。
※ なお、県民税又は法人事業税に係る証明とは、異なりますのでご注意下さい。
(3) 有効な納税証明書年月日
証明年月日が、平成22年10月15日(金)以降のものを使用して下さい。
(4) 「納税証明書その3等」に付記する事項(FAX送信をする場合)
次の4つの項目を、「納税証明書その3等」の右上に付記して送信して下さい。
紙面の右上ぎりぎりに記載されるとFAX送信する際、建設業許可番号等が切れてしまうケースがありますので、スペースに余裕を持って記載してください。
・建設業許可番号(8桁)
・電話番号
・FAX番号
・担当者名
個人業者の方は、担当者氏名の下に屋号(名称)を記入して下さい。
(5) 納税証明書の受理確認方法
申請案内ホームページからユーザID、パスワードにてログインを行い、「申請状況」の納税証明書の状態にて確認することができます。審査には時間を要しますので、送信した翌日以降に必ず御自身で確認されるようお願いいたします。
確認にあたって使用するパスワードは、「ユーザーID・パスワード通知書」に 記載されておりますので、本通知がお手元に届いた後に確認を行ってください。 
なお、ヘルプデスクへの「納税証明書その3等」の受理に関する問合わせ(正常に受理されたかどうか)は一切受け付けませんので、必ずWeb上にて確認されるようお願います。
(6) その他
申請用データの送信の後に、Web上で発行される「受付票」については、あくまでこの「納税証明書その3等」を、当方にて正常に受理した場合に限り有効となります。
また、申請用データを送信済でありながら「納税証明書その3等」を当方に送信されなかった方に対しては、送信された申請用データについては受理できなかったものと見なし、受付期間終了後に「競争参加資格申請不受理票」メールを担当者宛に送信させて頂きます。

競争参加資格申請不受理票


( 参 考 )
国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の2)・・・個人の場合
(「申告所得税と消費税及び地方消費税」について未納のないことの証明)

国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の2)


国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)・・・法人の場合
(「法人税と消費税及び地方消費税」について未納のないことの証明)

国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)


国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)・・・個人、法人兼用
(未納の税額のないことの証明)

※ 個人の場合・・・申告所得税消費税及び地方消費税
 法人の場合・・・法人税消費税及び地方消費税 で未納の税額がないことの証明を所轄税務署において受けて下さい。

国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)
10 もしも申請した内容が間違っていた場合
入力ミス等により、申請した内容が間違っていたとしても、つぎの期間内であれば、申請したデータを一度削除したのち、再度の申請を行うことが可能です(詳しい手順については、230ページを参照してください。)。
申請内容修正期間: 平成23年1月14日(金)の17:00まで
※ 上記期間内であれば、何度でも削除・申請は可能です。
 ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日(水)〜1月3日(月))の終日及び平日の17:00〜9:00の間は、システムを運休しますのでできません。
※ 申請した内容については、Web(ホームページ)画面上で確認することができます(詳しい手順については、226ページ゙を参照してください。)。
※ 受付票については、申請用データを受信する度毎に発行(表示)されますが、申請内容を削除した当該受付票については、「無効」となりますのでご注意ください。
11 申請用データ受付後の変更届について
申請用データの受付期間(平成23年1月14日(金))の後に、次の場合に該当するときは、速やかに、書面による「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(建設工事)」(15ページ参照)により、変更等の届出をしてください。
インターネットによる一元的な変更届の受付はしておりません。各登録機関の定める方法により、それぞれ届出をしてください。
届出が必要となる事由については、各登録機関で異なりますので必ず確認して下さい。

各機関の連絡先は、4ページを参照して下さい。

(1) 変更等の届出が必要な場合
◎ 申請者又は競争に参加する資格があると認定された方が次に該当した場合
@ 死亡したとき
A 法人が合併により消滅したとき
B 法人が破産により解散したとき
C 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
D 廃業したとき(一部廃業も含む。)
E 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者になったとき
F 建設業法第3条の規定による許可の全部又は一部を受けていない者になったとき
◎ 有資格業者が次の事項を変更したとき
有資格業者が下表に掲げる事項等について変更があった場合については、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(建設工事)」(15ページ参照)にそれぞれ必要な書類を添付して各登録機関の定める方法により、それぞれ届出をしてください。

(国土交通省の例)
  変更事項 添付書類
法人 本店住所 登記事項証明書の写し
商号又は名称 登記事項証明書の写し
本店電話番号及びFAX番号 なし
本店代表者の氏名及び役職 登記事項証明書の写し
本店の建設業許可工事種別 本店の建設業許可工事種別を証明するもの
(※建設業許可関係の変更届出書の写し等)
営業所の名称、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号及び許可工事種別 【名称、住所を変更した場合】
営業所の建設業許可工事種別を証明するもの
(※建設業許可関係の変更届出書の写し等)
営業所の新設 営業所の建設業許可工事種別を証明するもの
(※建設業許可関係の変更届出書の写し等)
営業所の閉鎖 なし
電子入札用ICカードの未取得者の新規取得 なし
業態調書(様式6)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) なし
業態調書(様式7)の記載内容(再就職に関する事項) なし
個人 住所 住民票の写し
氏名 戸籍謄本(又は抄本)の写し
電話番号及びFAX番号 なし
建設業許可工事種別 建設業許可工事種別を証明するもの
(※建設業許可関係の変更届出書の写し等)
電子入札用ICカードの未取得者の新規取得 なし
JV 代表会社の代表者名、住所、商号又は名称 登記事項証明書の写し
電話番号及びFAX番号 なし
業態調書(様式6)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) なし
業態調書(様式7)の記載内容(再就職に関する事項) なし

※ 上記以外の事項については変更届を提出する必要はありません。
※ 変更届の対象は上記に掲げる場合のみであり、申請内容等の修正等(完成工事高の振分け直し等)はできません。
また、その他の変更事項(例:支店長氏名及び市町村合併に伴う住所の変更等)については、変更届を提出する必要はありません。
 申請内容等の修正等(完成工事高の振分け直し、工事希望型等における工種の希望順位変更等)は、「10もしも申請した内容が間違っていた場合」で掲げる期間及び方法でしか修正することはできません。
※ 添付書類のうち官公署が行った証明書類の写しについては、添付書類等提出日から3ヶ月前までのものを有効とします。
(2) 変更届の様式

一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(建設工事)

※行政書士が本書類を作成した場合は、欄外の余白部分に記名押印等をして下さい。
※変更届はワープロソフトで作成して頂いても結構です。
※大臣官房会計課所掌機関については、業者コード欄に整理番号を記入してください。
※変更届の様式は国土交通省ホームページからダウンロードができます。
http://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/index.html
(3) 変更届の提出方法
登録をしている機関の全ての部局に郵送又は持参にて提出して下さい
インターネットによる一元的な変更届の受付はしておりません。各登録機関の定める方法により、それぞれ届出をしてください。
※ 定期の申請をインターネットで行った場合でも、変更届は郵送又は持参で行ってください。
12 申請書の受取りの担保方法
申請者の申請書類を受理した段階で「受付票」がWeb上に表示されますので、印刷をして保存しておいてください。
13 情報の安全性(本人認証、漏洩・改ざん防止等)の担保方法
インターネット申請のセキュリティについては、次の機能により担保します。
(1) 暗号化機能
回線を介して送受信する申請者により入力された資格審査申請データ及び受付票の安全性を確保するため、SSL等を活用した暗号化を行います。

(2) 認証・改ざん防止機能
送受信するデータの保証を行うため、送信途中でのメッセージの改ざん及び変更を確実にチェックする認証・改ざん防止機能を有するシステムを構築しております。
ただし、上記機能を設けることとしても、国土交通省、官庁営繕関係省庁等と申請業者間のデータ送受信については、第三者等による同データの不正入手、漏洩、成りすまし、改ざん及び喪失等によるいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されません。)に関して、国土交通省、官庁営繕関係省庁等では一切責任を負わないものとします。
14 申請にあたっての注意事項
(1) インターネット方式の対象は、平成23・24年度定期受付のみです。

(2) 虚偽申請は資格取消の対象となります。
申請用データに虚偽の入力をしたり、又は重要な事実の入力をしなかった場合には、競争参加資格の認定が受けられず、また、認定後発覚した場合には、取り消されることがあります。

(3) 一度申請した資格審査の書類については、一切修正することはできません。
インターネット方式のみ、一定期間内(平成23年1月14日(金)まで)に例外的に認めているものです。

(4) 申請を取り下げた場合、同一有効期間内の再度の申請はできません。
申請書類を一度提出した場合、資格認定を受ける以前であっても、当該申請を取り下げた場合については、同様に当該有効期間内での再度の申請をすることは認められませんので、ご注意ください(ただし、インターネット方式における一定期間内(平成23年1月14日(金)まで)での申請データの削除は除きます。)。
なお、この資格認定の取り下げについては、申請者の方の自由です(事後に不利益を生じるようなことは一切ありません。)。

(5) パスワードの管理には、十分に気を付けてください。
今回、平成23・24年度のインターネット方式は、一番最初に配布されるパスワードによって、申請される方を特定(個人認証)しておりますので、万が一、紛失・盗難等された場合については、すぐにヘルプデスクにご連絡ください。
なお、このインターネット方式において配布されたパスワードは、あくまで平成23・24年度のインターネット方式にかかるものですので、本申請が有効に受付けられ、各発注機関から認定通知書を受理されましたら、破棄して頂いて結構です。その後、このパスワードを利用することはありません。
また、今回ご使用になられたパソコン等についても、本申請が有効に受付けられ、各発注機関から認定通知書を受理されましたら、機種変更等して頂いて結構です。当該パソコンに固執する必要は一切ありません。

(6) 申請の際に使用する文字はJIS第一水準・第二水準のみです。
申請の際に使用する文字はJIS第一水準・第二水準に規定されているものに限ります。それ以外の文字については、類似漢字若しくは仮名に書き換えてください。