情報公開

 平成13年4月1日から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されています。情報公開法は、行政機関の保有する全ての行政文書を対象として、誰でもその開示を請求することができる権利を定めています。この情報開示請求権を手段として、政府が国民に対して持つアカウンタビリティ(説明責務)を全うすることと、行政の在り方を最終的に決定するのは国民であることを明確にして、民主的な行政の推進に資することを目的にしています。

情報公開制度の概要

  1. 開示請求の対象となる行政文書
  2. 開示請求できる人
  3. 開示請求の方法
  4. 請求書に記載すべき事項
  5. 請求文書の特定
  6. 手数料が必要
  7. 開示・不開示の決定
  8. 不開示の場合
  9. 開示の実施
  10. 文書閲覧窓口制度の利用
  11. 中国地方整備局の情報公開請求受付窓口について

開示請求書

情報公開の制度関係、規定等について