道路の掘り返しを伴う掘削工事は道路交通の妨げになり、交通渋滞の1つの要因になっています。道路交通の妨げになるだけではなく、道路を不経済に損傷する危険性があるなどの問題点も指摘されています。 その対策として、以下のような『特定の時期を対象とした工事抑制措置』と『特定の箇所を対象とした掘削抑制措置』の2つの規制を行っています。 なお、これらの抑制措置は原則であり、「真にやむを得ない場合」における工事等に関しては、事業の緊急性等に応じた運用も行っていますので詳細については、道路管理第一課又は担当出張所にお問い合わせ下さい。 ◆真にやむを得ないと認められる工事とは、例えば、災害の防止、事故の復旧等一般の危険を防止するために掘削する場合等、当該規制措置が講じられる前の段階では想定され得なかった工事をいい、管・線路の老朽化による取替工事等本来計画的になされるべき工事は該当しません。 ◆なお、第一種電気通信事業者が光ファイバーを敷設するために行う工事については、別途相談願います。 | ||||||||||||||||||||||||
(1)工事抑制措置 年度末等交通量が特に増加する時期は、道路工事を抑制しています。 特定の時期として工事抑制の対象となる期間は次のとおりです。
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(2)掘削抑制措置 道路舗装工事完了後は、道路交通の障害、道路の損傷を最小限にとどめるため、原則として一定期間該当箇所の掘り返しを抑制する措置を行っています。 ◆セメントコンクリート舗装......概ね5年間の掘削抑制 ◆アスファルトコンクリート舗装......概ね3年間の掘削抑制 現在、抑制措置を行っている路線・区間・期間 : 掘り返し抑制箇所一覧表[PDF:51KB] | ||||||||||||||||||||||||
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