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佐波川における「河川協力団体」を募集します

〜パートナーシップの拡充にむけた新しい取組み〜

 「水防法及び河川法の一部を改正する法律」が平成25年6月12日に改正(平成25年7月11日施行)され、この中で河川協力団体制度が創設されました。 これを受けて、国が管理する佐波川において、以下のとおり河川協力団体を募集することとしましたので、お知らせします。
 河川協力団体指定制度とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行う民間団体等を支援するものであり、これらの団体を河川協力団体に指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけることにより、自発的な活動を促進しようとするものです。

 
河川協力団体制度の概要
   河川協力団体として、活動を適正かつ確実に行うことができると認められる法人等が対象となり、河川管理者に対して申請を行います。申請を受けた河川管理者は、適正な審査のうえ、河川協力団体として指定します。
 
   1. 河川法 抜粋版 〔PDF版〕
   2. 河川協力団体指定準則 〔PDF版〕
   3. 河川協力団体の指定フロー 〔PDF版〕
   4. 河川協力団体の制度について 〔PDF版〕
 
募集要項と応募様式
   佐波川における河川協力団体の募集の内容、条件等は以下の募集要項をご確認下さい。
 また、応募の場合には募集要項の内容により、各応募様式の作成と提出をお願いします。
 ※各様式は押印不要です。
 
  〔募集要項〕
   佐波川河川協力団体募集要項 〔PDF版〕
 
  〔応募様式〕
   1. 準則様式第1号指定申請書(様式第1号) 〔Word版〕  〔PDF版〕
   2. 活動実績報告書(様式−報告) 〔Word版〕  〔PDF版〕
   3. 活動実施計画書(様式−計画) 〔Word版〕  〔PDF版〕
   4. 誓約書・確約書(様式−誓約書) 〔Word版〕  〔PDF版〕
 
応募期間
  令和5年9月12日〜令和5年10月27日
  郵送またはEメールの場合には、募集期間内に必着とします。
  持参される場合には、土曜日、日曜日、祝祭日を除く、9時から17時まで受付します。
 
その他様式
   1. 河川法第58条の11第1項に基づく報告書 〔Word版〕  〔PDF版〕
   2. 名称等変更届出書 〔Word版〕  〔PDF版〕
 
お問い合わせ先
  河川協力団体制度についてご不明な点がありましたら、山口河川国道事務所河川管理課までお問い合わせ下さい。
 
    国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所 河川管理課
    〒747-8585 
山口県防府市国衙1-10-20
電話:0835-22-1890(河川管理課直通)
Eメール:ymgc-r_act-application@cgr.mlit.go.jp