事前打ち合わせ
 
 山口国道維持出張所窓口において、申請書類作成の要領の説明と、道路占用計画の確認を行います。
関係機関協議
 
 道路占用に先立って、必要に応じて警察や他の道路占用者のかたと調整を行っていただきます。
申請書の作成
 
 事前の打ち合わせや関係機関との協議をもとに、申請に必要な書類(申請書)や図面(平面図・横断図)の作成を行っていただきます。
申請
 
 作成した書類を、
3部山口国道維持出張所に提出していただきます。
申請書内容の確認・審査
 
 山口国道維持出張所において、申請された書類の内容を確認し、法令などの基準に適合しているかを審査します。
占用許可

 審査の結果、道路占用を行ってもよいと判断された申請については、道路占用許可書が発行されます。(規制を伴う場合は、交通規制情報の登録方法について説明を受けます)
工事着手
 
 道路占用許可が発行された後、道路上で工事を行う前に、工事着手届けを
1部提出していただきます。(規制を伴う工事は、工事を行う前日の15時までに規制情報入力をwebで報告します)
工事完了
 
 道路占用工事が完了した際には、完了書、山口国道維持出張所の担当者が検査します。