地籍整備について
地籍整備
「地籍整備」とは、土地の所有者、地番、地目、境界、地積などの土地の基礎的情報(地籍)を明確にすることです。「地籍整備」は通常、国土調査法に基づき主に市町村が実施する「地籍調査」によって進められます。
地籍調査の実施状況
地籍調査は昭和26年から行われており、都道府県・市町村別の、地籍調査の実施状況、地籍調査進捗率、地籍調査等の実施地域の地図を調べることができます。
地籍調査の推進に係る国庫負担金
国土調査事業十箇年計画に基づいて行われている地籍調査の実施に必要な経費について、国が支出している地籍調査の推進に係る国庫負担金には、「地籍調査費負担金」「社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍整備事業)」「社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助」があります。
国土調査法第19条第5項指定制度
国土調査法第19条第5項指定制度とは、土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度です。
地籍整備推進調査費補助金
地籍整備推進調査費補助金とは、地方公共団体や民間事業者等が積極的に国土調査法第19条第5項指定の申請ができるよう、地籍調査以外の測量・調査に対して国が補助する制度です。
効率的手法導入推進基本調査
「効率的手法導入推進基本調査」は、国が地籍調査の円滑化・迅速化に資する先進的・効率的な手法を活用して地籍調査に役立つ基礎的な情報を整備し、当該手法の適用事例・技術的課題への対応方法等を蓄積・普及させることで、市町村等における効率的な地籍調査手法の導入推進を図るものです。
リンク(中国5県の地籍調査に関するページ)
お問い合わせ先
国土交通省 中国地方整備局 用地部 用地企画課
所在地:〒730-8530 広島市中区上八丁堀6-30
TEL:082-221-9231(代表)