平成16年4月1日以降に経営事項審査を申請される国土交通大臣許可業者の方については、申請書(経営規模等評価申請書、別紙一、別紙二及び別紙三)及び添付書類(工事経歴書)と併せて『確認書類』を提出していただいております。
この『確認書類』の提出は、H16.4.1以降に申請される国土交通大臣許可業者を対象にしたもので、その資料の種類等については、国土交通大臣が公示するまでの間、別途中国地方整備局にて建設業法第27条の26第4項の規定に基づき指定しておりましたが、この度、『確認書類』に関する内容を含めた「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等」についての国土交通大臣公示がなされましたので、ご案内致します。
公示の内容については、
こちらをご参照下さい。
なお、平成16年4月1日から本公示がなされるまでの間において申請された建設業者の方については、中国地方整備局において指定した『確認書類』を提出していただきましたが、既に提出していただいた書類を今回の公示内容に相応する資料に差し替えていただく必要はありません。
今後(平成16年4月19日以降)、経営規模等評価の申請をされる際は、本公示(H16.4.19付け告示)による『確認書類』を提出して下さい。
注1) |
『確認書類』は、申請書、添付書類と併せて本店所在地を管轄する県庁(若しくは当該県出先機関)へ提出して下さい。 |
注2) |
提出していただく『確認書類』については返却致しませんので、原本ではなく必ずコピーした資料を提出して下さい。部数は1部で結構です。 |
注3) |
H16.2.27付けの国土交通大臣告示については、今後における適用はありません。(今回のH16.4.19公示により上書きされたと考えて下さい。) |
本件について不明な点等ありましたら、中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係(TEL 082−221−9231:内線6145)までお問い合わせ下さい。