[1]提出先
許可を取得するためには、「申請書」、「添付書類」及び「確認資料」を提出していただきますが、このうち、「申請書」と「添付書類」については本店の所在地を管轄する都道府県庁に提出して下さい。「確認資料」については、中国地方整備局あて直接提出(郵送or持参)して下さい([2]確認資料について参照)。
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「申請書」と「添付書類」については、本店所在地を管轄する県庁を経由して、中国地方整備局へ進達されます。
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島根県、広島県及び山口県については、「申請書」の提出窓口が県の出先機関となっていますので、ご注意下さい。(提出先となる出先機関は、本店所在地により指定されています。詳しくは各県庁担当部局でご確認下さい。)
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a)申請書提出フロー(PDF:13KB)
【中国管内5県の建設業許可に関する事務主管課】
県名
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主管課
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所在地
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電話番号(代表)
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鳥取県
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県土整備部 県土総務課
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〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220
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0857-26-7347
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島根県
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土木部 土木総務課 建設産業対策室
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〒690-8501 島根県松江市殿町1
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0852-22-5185
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岡山県
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土木部 監理課
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〒700-8570 岡山県岡山市内山下2-4-6
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086-224-2111
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広島県
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土木部 総務管理局 建設産業室
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〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52
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082-228-2111
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山口県
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土木建築部 監理課
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〒753-8502 山口県山口市滝町1-1
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083-922-3111
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【申請書の受付を行っている県出先機関】
鳥取県
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松江土木建築事務所
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木次土木建築事務所
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出雲土木建築事務所
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川本土木建築事務所
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浜田土木建築事務所
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益田土木建築事務所
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隠岐支庁土木建築局
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広島県
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広島地域事務所建設局(建設総務課)
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広島地域事務所建設局廿日市支局(管理課)
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呉地域事務所建設局(管理課)
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呉地域事務所建設局大柿支局(建設総務課)
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芸北地域事務所建設局(建設総務課)
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芸北地域事務所建設局吉田支局(建設総務課)
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東広島地域事務所建設局(管理課)
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東広島地域事務所建設局竹原支局(建設総務課
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尾三地域事務所建設局(管理課)
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福山地域事務所建設局(管理課)
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備北地域事務所建設局(管理課)
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備北地域事務所建設局上下支局(建設総務課)
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備北地域事務所建設局庄原支局(管理課)
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山口県
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大島土木事務所
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岩国土木建築事務所
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玖珂土木事務所
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柳井土木建築事務所
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周南土木建築事務所
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防府土木建築事務所
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山口土木建築事務所
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阿東土木事務所
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宇部土木建築事務所
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美祢土木事務所
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下関土木建築事務所
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豊田土木事務所
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長門土木建築事務所
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萩土木建築事務所
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[2]提出部数
「申請書」と「添付書類」については、正本1通と営業所のある都道府県の数と同数の写しを提出して下さい。
「確認資料」については、1部のみの提出で結構です。
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「申請書」と「添付書類」の提出部数については、提出先となる県庁により、上記部数のほかに申請者控え用や出先機関用控えを加えた部数で提出していただくところもありますので、事前に本店所在地を管轄する県庁又は申請書の受付を行っている県出先機関へご確認下さい。
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○建設業法施行規則
(許可申請書の提出)
第6条
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法第5条の規定により国土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
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(提出すべき書類の部数)
第7条
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法第5条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。
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一
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国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写し
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二
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都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数
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