国土交通大臣の許可に係る申請又は届出に関する審査は、建設業法で規定する「申請書」及びその「添付書類」又は届出書類とあわせて、『確認資料』に基づいて行います。
この『確認資料』は、平成15年度をもって廃止した「営業所調査」の代替措置的な位置付けとして、中国管内5県に本店がある国土交通大臣許可業者を対象に平成16年度より運用を開始したものです。
このうちの「申請書」と「添付書類」については、建設業法において、許可に係る申請をする際に提出すべき書類、添付すべき書類として規定され、その書類の様式についても建設業法施行規則でそれぞれ定められている、いわゆる「法定書類」というものです。
一方、「確認資料」は、中国管内5県に本店を有する国土交通大臣許可業者、若しくは同地域に本店があり、新規に国土交通大臣の許可を取得しようとする者に対して、許可申請にあたって提出される「申請書」、「添付書類」の内容等を確認するための資料で、中国地方整備局が指定した資料です。
a) |
営業所調査の廃止について |
b) |
「建設業許可に係る申請等の手続きについて(お知らせ)」 (PDF:513KB) H16.3.23付け 中国地方整備局建政部発出文書 |
c) |
「建設業許可申請等に係る「確認資料」の取扱いについて」 H16.5.17付け 中国地方整備局建政部発出文書 |
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(本文)(PDF:945KB)
(参考資料−1)(PDF:21KB)
(参考資料−2)(PDF:23KB)
(参考資料−3)(PDF:13KB)
*上記b)の文書は、平成16年3月現在において国土交通大臣の許可を有している中国管内に所在する建設業者の皆さまへ、c)の文書については平成16年4月末現在において国土交通大臣許可を有している建設業者の皆さまあてに、個別に発送させていただいております。 |
- 1.『確認資料』とは
- 『確認資料』とは、中国地方整備局が中国管内5県のいずれかに本店を有する国土交通大臣許可業者の建設業許可に係る審査等を行うにあたり、申請書及びその添付書類又は届出書類の記載内容等に関する確認をするために活用する資料です。
具体的には、「経営業務の管理責任者」、営業所に配置する「専任技術者」及び「令第3条に規定する使用人」の各者に関する申請建設業者との間の雇用関係や許可要件の充足確認、並びに営業所等の所在等に関する確認を行うというものです。
- 2.提出方法/提出先
『確認資料』は、直接「中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係」あてに提出して下さい。
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●提出先 |
・・・ |
中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係 あて
〒730−0013 広島県広島市中区八丁堀2−15 |
●提出部数 |
・・・ |
1部で結構です。 |
●提出方法 |
・・・ |
上記提出先あて郵送して下さい。(持参していただいても構いません。) |
●その他 |
・・・ |
『確認資料』を提出していただく際は、「確認資料提出用紙」(一太郎ファイル:42KB)を作成の上、『確認資料』と同送して下さい。
また、郵送による場合は、封筒表面の余白部分に「確認資料在中」と朱書きで記載して下さい。 |
●注意(1) |
・・・ |
『確認資料』以外の申請書等は、従来どおり本店所在地を管轄する県庁若しくは当該県出先機関へ提出して下さい。 |
●注意(2) |
・・・ |
経営事項審査に係る「経営規模等評価」申請を行う際に提出していただく「確認書類」とは全く別の資料です。名称が似ていますので、ご注意下さい。 |
※ |
当初は、『確認資料』を提出するに至った理由となる許可申請書又は変更届出書のうち、申請受付窓口(本店所在地を管轄する県庁若しくは当該県出先機関)の受付印が押印されている部分(表紙)のコピーを『確認資料』とあわせて提出していただくようお願いしておりました(H16.3.23付け「建設業許可に係る申請等の手続きについて(お知らせ)」参照)が、平成16年5月より「確認資料提出用紙」を別に作成の上、『確認資料』と同送していただくよう、取扱いを変更させていただきました。 |
- 3.『確認資料』の内容
提出していただく『確認資料』は、確認する内容に応じて、次の(@)から(D)までの5つに分類されます。
- (@)営業所等の確認資料
- (A)「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」及び「令第3条に規定する使用人」の確認資料
- (B)「経営業務の管理責任者」に関する確認資料
- (C)「専任技術者」に関する確認資料(実務経験を要件とする方のみ)
- (D)「令第3条に規定する使用人」に関する確認資料
- 4.「確認資料」の提出が必要な場合/省略できる場合
基本的には、
- ●[更新]、[新規]及び[許可換え新規]の申請を行うとき
- ●経営業務の管理責任者、専任技術者又は令第3条に規定する使用人を変更するとき
- ●営業所を新設したとき
- ●既存の営業所を移転したとき
-
に、それぞれ3.『確認資料』の内容の(@)〜(D)の各分類のうちの関係する資料を提出していただきます。
ただし、過去において既に提出していただいている資料等については省略することもできます。
各分類ごとの提出資料の種類や、提出が必要となるケース、省略できるケース等について、次の分類ごとのリンク先でご説明します。
- (@)営業所等の確認資料
- (A)「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」及び「令第3条に規定する使用人」の確認資料
- (B)「経営業務の管理責任者」に関する確認資料
- (C)「専任技術者」に関する確認資料(実務経験を要件とする方のみ)
- (D)「令第3条に規定する使用人」に関する確認資料
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