道路利用者のみなさんへ
道路の利用について
道路を利用するときには、許可・承認が必要です
道路占用(特別使用)
道路上に立て看板を置くことや荷物や自転車を置くこと、お店の前の歩道に商品を並べたりして車や人の通行の妨げになることは禁じられています。
禁止行為
道路上では次のことを行ってはいけないことになっています。(道路法43条)

歩道に自転車等放置しないでください。

作業場としないでください。
特別使用
道路上にお店の看板や日除け等を設置しようとする場合、許可条件を満たす場合に限り、道路の使用を許可できます。この場合、道路管理者の許可が必要で、道路占用申請書を提出し、許可を受けなければなりません。(道路法32条)

×のものは許可できません
許可対象物件
道路の区域以外にある工作物に支持されて道路に突き出す場合で、次の基準に適合するものが対象となります。
- 歩道の路面から物件の下端までの高さが2.5m以上であること。(車道の場合は4.5m以上)
- 道路の境界からのはみだし幅が1m未満であること。
下記のリンク先にくわしい説明があります。申請書のダウンロードもできます。
道路占用申請はオンラインでの申請も可能です。下記リンク先をご利用ください。
承認工事(道路管理者以外の者の行う工事)
車両出入りのための歩道の切り下げ、ガードレール撤去、法面埋め立てなど、道路管理者以外が道路に関する工事を行うときは、道路工事施工承認書を提出し、承認を受けなければなりません。
工事の流れおよび申請書、記入例等の詳細は下記のリンク先をご覧ください。
道路を通行するときに許可が必要な場合
特殊車両の通行
道路は一定の構造基準により造られています。その基準を超える車(特殊車両)を通行させようとするときは、特殊車両通行許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
特殊車両とは次の基準をこえる車のことです。
- 長さ:12メートル
- 最小回転半径:12メートル
- 輪荷重:5トン
- 総重量:20トン
- 輜重:10トン
- 幅:2.5メートル
- 高さ:3.8メートル

特殊車両取締り指導
くわしくは下記リンク先をご覧ください
特殊車両許可申請におけるオンライン申請
特車はオンライン申請ができますので是非ご利用下さい。
オンライン申請は、従来の紙による申請に比べて下記の点が便利です。
- 窓口に行かなくてもよくなります
- 審査期間が最短4日間に短縮されます
- 車両や経路の入力が楽になります
- 過去の更新情報を簡易に利用できます
- 事前に通行条件を確認できます
くわしくは、こちらからHPをご覧ください(外部サイト)
その他届け出が必要な場合
道路を破損したとき
道路を破損した場合には、届け出が必要です。ガードレールや道路標識等をこわしたときは、かならず道路管理者に届け出ましょう。
また、道路の異状などを発見された場合は、道路緊急ダイヤル【#9910】で受け付けていますのでご利用ください。
土地境界の確認
道路敷地と民有地の境界がわからないとき、または境界証明が必要なときは届け出てください。
申請窓口
三原国道維持出張所
〒723-0054 三原市頼兼二丁目2-1
TEL:0848-67-1020
福山河川国道事務所
〒720-0031 福山市三吉町4丁目4-13
TEL:084-923-2620
※道路敷地と民有地との境界(官民境界)がわからないときは、かならず道路管理者に官民境の明示を受けましょう。