河川の利用者のみなさんへ
河川法許可申請
河川を利用するときには許可が必要です。河川は、洪水を安全に流化させることにより被害を軽減する役割があり、河川区域内に工作物を設置したり形状を変更する行為は、原則禁止です。また、河川は公共用物として一般公衆の自由な利用(散策・バーベキューなど)に供されるべきものであり、独占排他的な使用は原則として認められません。
しかし、すべて禁止にすると社会は成り立ちません。例えば、橋がないと対岸に渡れないし、スポーツを楽しむグラウンドや憩いの場(緑地)だって欲しいですよね?
よって、公益上必要と認められるもので、かつ定められた技術基準等を満足するものに限り利用は許可されるものであり、このための申請を「河川法許可申請」といいます。河川法許可申請には、利用の種類に応じて所定の申請用紙の記入・提出が必要です。
河川法許可申請様式・河川敷地利用届出書様式のダウンロードと説明はこちらから
河川における禁止行為の例はこちら
ドローン物流における河川上空の活用円滑化に向けた芦田川水系芦田川、高屋川【直轄管理区間】の基本的考え方(Ver.1.0)
しかし、すべて禁止にすると社会は成り立ちません。例えば、橋がないと対岸に渡れないし、スポーツを楽しむグラウンドや憩いの場(緑地)だって欲しいですよね?
よって、公益上必要と認められるもので、かつ定められた技術基準等を満足するものに限り利用は許可されるものであり、このための申請を「河川法許可申請」といいます。河川法許可申請には、利用の種類に応じて所定の申請用紙の記入・提出が必要です。
河川法許可申請様式・河川敷地利用届出書様式のダウンロードと説明はこちらから
河川における禁止行為の例はこちら
ドローン物流における河川上空の活用円滑化に向けた芦田川水系芦田川、高屋川【直轄管理区間】の基本的考え方(Ver.1.0)
申請が必要な場所と行為
河川区域内で次のようなことを行うときは、河川法許可申請が必要ですが、許可できない場合やいろいろな制約もありますので、事前にお問い合わせください。
- 河川水を取水するとき(河川法第23条)
- 公園や運動場を新設するとき(河川法第24条)
- 砂利や草木を採取するとき(河川法第25条)
- 工作物を新設・改築・撤去するとき(河川法第26条)
- 土地の形状を変更(掘削・盛土)するとき(河川法第27条)
次のものは原則として許可できません
河川区域内で次のようなことを行うときは、河川法許可申請が必要ですが、許可できない場合やいろいろな制約もありますので、事前にお問い合わせください。
- 営利目的の物
- 公的主体等以外の面的占用(公園や運動場)
- 治水上問題があるもの
- その他河川管理上問題があるもの
ご注意
- 下図の赤線の範囲の土地では申請が必要です
- 申請書類の様式についてはこちらからダウンロードできますが、記入方法並びに添付図書などの詳細については、担当出張所にお問い合わせください。

用語について
左岸:上流から下流に向かって左側右岸:上流から下流に向かって右側
堤内:堤防より居住地側
堤外:堤防より川側
申請窓口
山手橋より下流
芦田川河口堰管理支所
〒721-0957 福山市箕島町字釣ヶ端山367-3
TEL:084-953-8048
芦田川河口堰管理支所
〒721-0957 福山市箕島町字釣ヶ端山367-3
TEL:084-953-8048
山手橋より上流
芦田川出張所
〒720-0077 福山市南本庄町5丁目3-12
TEL:084-923-8478
芦田川出張所
〒720-0077 福山市南本庄町5丁目3-12
TEL:084-923-8478