(備考) 1. 基準値は日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる) 2. 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする
(湖沼もこれに準ずる)
(注) |
1.自然環境保全: |
自然探勝等の環境保全 |
2.水道1級: |
ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの |
水道2級: |
沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの |
水道3級: |
前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの |
3.水産1級(河川): |
ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び3級の水産生物用 |


|